○高梁市文化財保護審議会規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市文化財保護条例(平成16年高梁市条例第98号)第10条の規定に基づく高梁市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査し、及びこれらの事項に関して審議する。
(組織)
第3条 審議会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員が会議の招集に応じて審議会に出席し、又は公務のために旅行したときは、報酬及び旅費を支給する。
2 前項に規定する報酬及び旅費は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)を準用する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、社会教育課において処理する。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成26年5月22日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。