○高梁市民俗資料館等条例
平成16年10月1日
条例第99号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の精神に基づき、考古、歴史、民俗資料を収集保存し、展示して一般の利用に供し、もって学術及び地方文化の発展に寄与するため、民俗資料館等(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高梁市郷土資料館 | 高梁市向町21番地内 |
高梁市川上郷土資料館 | 高梁市川上町地頭1857番地1 |
(管理)
第3条 資料館は、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(職員)
第4条 資料館に館長その他必要な職員を置くことができる。
(入館料)
第5条 資料館に入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、別表に定める入館料を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
2 既納の入館料は、還付しない。
(入館制限)
第6条 教育委員会は、次に該当すると認められる者については入館を禁じ、又は退館させることができる。
(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 施設設備、資料等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上不適当と認めるとき。
(損害賠償)
第7条 入館者が施設設備、展示物、表示物等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示する弁償をしなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(寄託品の展示)
第8条 資料館は、寄託を受けたものを展示することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市郷土資料館条例(昭和53年高梁市条例第13号)、成羽町歴史史料館及び民俗資料館設置条例(平成9年成羽町条例第26号)又は川上町郷土文化保存伝習施設設置及び管理に関する条例(昭和57年川上町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年6月21日条例第24号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第64号)
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年教委規則第17号で令和2年8月31日から施行)
別表(第5条関係)
高梁市郷土資料館 | |||
区分 | 単位 | 金額 | |
個人 | 小中学生 | 1人1回につき | 200円 |
大人(高校生を含む。) | 〃 | 400円 | |
団体 | 責任者が引率する30人以上100人未満 | 〃 | 所定料金の1割引 |
責任者が引率する100人以上 | 〃 | 所定料金の2割引 |