○高梁市松山城等管理条例

平成16年10月1日

条例第100号

(趣旨)

第1条 国指定重要文化財備中松山城及び史跡備中松山城跡並びに天然記念物臥牛山のさる生息地(以下「松山城等」という。)の管理については、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)その他別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 この条例で、松山城等には、次に掲げる施設物件を含むものとする。

(1) 松山城等に設備された避雷装置、防火施設、連絡通報装置等の施設

(2) 標識、説明板、注意札等の保存施設

(管理及び監視)

第3条 松山城等の管理のため、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に松山城等管理事務所(以下「管理事務所」という。)を置く。

2 管理事務所に、所長その他必要な職員を置く。

3 管理事務所の職制その他は、教育委員会が別にこれを定める。

第4条 管理事務所は、松山城等を常に清潔を保ち、建造物、史跡については、その適正なる維持保全を期し、さる生息地については、さるの保護増成のため良好なる環境を保持するよう管理しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する目的を損なわない範囲において、事務の一部を委託することができる。

3 前項の規定による受託者は、次に掲げる事項について、教育委員会の承認を得て規定を定めなければならない。

(1) 入城及び入城料に関すること。

(2) 入城料の減免又は還付に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

第5条 管理事務所は、松山城等の保全のため、無断の現状変更、損傷又はそのおそれのある行為を取り締まり、常時監視しなければならない。

(行為の禁止)

第6条 松山城等において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 落書その他破損又は損傷をすること。

(2) 広告又はこれに類するはり紙等を表示すること。

(3) 指定場所以外の喫煙その他火気を使用すること。

(4) 危険物を持ち込むこと。

(5) 許可なくして規定時間外に城跡内に立ち入ること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めたこと。

(損傷等の措置)

第7条 松山城等に損傷の生じた場合は、管理事務所の所長は、速やかに教育委員会に報告し、その指示を待って処置し、教育委員会は、修理又は復旧の措置をとるものとする。

(入城料)

第8条 第4条第2項の規定を適用しないときは、備中松山城本丸に入城しようとする者は、別表に定める入城料を市長に納付しなければならない。ただし、市長において特に必要と認めるときは、入城料を減額し、又は免除することができる。

2 既納の入城料は、還付しない。

(入城制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者については、入城を禁じ、又は退城をさせることができる。

(1) 他の入城者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 施設設備、資料等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上不適当と認めるとき。

(防災施設の保守)

第10条 防災施設の保守は、次の基準によるとともに、管理事務所の所長は、その結果を記録しておくこと。

(1) 故障の修理は、その都度直ちに行うこと。

(2) 避雷装置の接地抵抗試験及び防火装置の点検は、年1回以上行うこと。

(3) 地震、雷、台風その他の災害時には、その都度点検又は試験を行うこと。

(報告)

第11条 管理事務所の所長は、次に掲げる事項を毎会計年度の終わりに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 松山城等の管理、環境整備保全、公開等の概況報告

(2) 松山城等の管理に関する歳入、歳出決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要と認められる事項

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松山城等管理条例(昭和39年高梁市条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年6月21日条例第25号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

単位

金額

個人

小中学生

1人1回につき

200円

大人(高校生を含む。)

500円

団体

責任者が引率する30人以上100人未満

所定料金の1割引

責任者が引率する100人以上

所定料金の2割引

高梁市松山城等管理条例

平成16年10月1日 条例第100号

(令和元年10月1日施行)