○高梁市松山城防火管理規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、松山城及び城跡の火災を未然に防止するとともに、火災発生の場合の早期鎮圧に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規則は、史跡松山城及び城跡内の施設物件に適用する。
(防火管理者)
第3条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条に定める防火管理者を置く。
第4条 防火管理者の任務は、次のとおりとする。
(1) 松山城の防火及び消防計画の立案
(2) 消防及び防火教育の立案と実施
(3) 火元取締責任者の監督指導
(4) 消防機関との連絡に関する事項
(5) 防火施設の維持管理に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、防火に関する一切の事項
(火元取締責任者)
第5条 火元取締責任者には、松山城管理事務所管理員を充てる。
2 火元取締責任者の担任区域は、防火管理者が定める。
第6条 火元取締責任者は、防火管理者の命を受けて次の任務に服する。
(1) 指定火気取扱所の管理及び火気使用の取締り
(2) 喫煙所の管理及び喫煙の取締り
(3) 紙屑等不用可燃物の処置
(観覧者)
第7条 松山城観覧者に対しては、火気使用及び喫煙許可場所を明示し、その他の場所において火気使用を厳禁することを公示するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、防火管理上必要な事項は、教育長の命を受けて処置しなければならない。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。