○高梁市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成16年高梁市条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(現状変更行為の許可申請)

第2条 許可申請者は、保存地区内において現状を変更しようとするときは、現状変更行為許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 現状変更の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更しようとする箇所の位置図

(3) その他参考となる書類(現況写真等)

(許可書の交付)

第3条 教育委員会は、前条の規定により許可をしたときは、速やかに現状変更行為許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(行為完了届)

第4条 前条の規定による許可を受けた者は、当該行為が完了したときは、速やかに行為完了届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(保存地区に対する経費の補助)

第5条 条例第12条の規定による補助金交付の額は、総経費の10分の9以内の額とする。

(補助金の交付)

第6条 前条の規定による補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 補助事業実施計画書

(2) 補助事業に係る収支予算書

(3) その他参考となる書類(現況写真等)

2 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から30日以内に教育委員会に提出しなければならない。

(1) 事業成果書

(2) 収支精算書

(3) その他参考となる書類(完成写真等)

3 前2項に定めるもののほか、補助金の交付等に関しては高梁市補助金等交付規則(平成16年高梁市規則第45号)によるものとする。

(審議会の会長及び副会長)

第7条 条例第13条第1項の規定による高梁市伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員が会議招集に応じたときは、報酬及び旅費を支給する。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別にこれを定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の成羽町伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則(昭和52年成羽町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年1月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第42号

(令和4年2月1日施行)