○高梁市文化センター条例
平成16年10月1日
条例第103号
(設置)
第1条 地域住民の文化の向上と交流の推進を図るための複合施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高梁市文化センター | 高梁市原田北町1212番地 |
(施設)
第3条 高梁市文化センター(以下「文化センター」という。)に、次に掲げる施設を置く。
名称 | 位置 |
高梁総合文化会館 | 高梁市原田北町1212番地 |
高梁市文化交流館 | 高梁市原田北町1203番地の1 |
2 高梁市文化交流館に高梁市歴史美術館を置く。
(管理運営)
第4条 文化センターの管理運営は、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(指定管理者による管理)
第4条の2 文化センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条の3 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設、附属設備等の使用の許可に関する業務
(2) 施設、附属設備等の維持管理に関する業務
(3) 使用料、観覧料及び利用料の徴収に関する業務
(4) 施設の設置目的を達成するための事業に関する業務
(5) 施設の利用者の利便性を向上させるために必要な業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理に関する事務のうち、教育委員会のみの権限に関する事務を除く業務
(指定管理者の管理の期間)
第4条の4 指定管理者が文化センターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の手続等)
第4条の5 文化センターの指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。
(開館時間及び休館日)
第4条の6 文化センターの開館時間及び休館日は、教育委員会が規則で定める。
(職員)
第5条 文化センターに所長その他必要な職員を置く。
(利用の許可)
第6条 文化センターを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の許可に当たり、文化センターの管理運営上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、文化センターの利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序、善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は附属施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 第6条第2項に規定する条件に違反したとき。
(4) 前条各号の規定に該当するとき。
(5) 災害その他の不可抗力により、文化センターの運営上緊急やむを得ない事態が発生したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定による利用許可の取消し等により利用者に損害を生ずることがあっても、市は、賠償の責めを負わない。
(使用料)
第9条 施設の使用料は、別表第1に定めるとおりとする。
2 前項の使用料は、その利用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、当該使用料を分割し、又は後納させることができる。
3 第1項に定めるものを除くほか、文化センターの附属設備等を利用する利用者は、別に規則で定める額を利用後直ちに納付しなければならない。
2 前項の観覧料は、観覧の際、納入するものとする。
3 美術資料の利用をしようとする者は、別表第4に定める利用料を納付しなければならない。
4 前項の利用料は、利用の際、納入するものとする。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由によって利用不能になったとき。
(2) 利用者が利用開始前に利用許可の取消しを申し出て、相当の理由があると認めたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、相当の理由があると認めるとき。
(使用料等の減免)
第12条 市長において必要があると認めたときは、使用料、観覧料及び利用料を減額し、又は免除することができる。
(特別の設備等の承認及び指示)
第13条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可の申請と同時にその旨を申請して承認を受けなければならない。
(1) 特別の設備をしようとするとき。
(2) 備付け以外の器具を利用しようとするとき。
2 教育委員会において必要があると認めたときは、利用者に対し特別の設備をすることを命ずることができる。
(入場制限)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、文化センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれのある物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 許可なくして営業行為をし、又ははり紙若しくは広告、宣伝活動等を行う者
(3) 前2号に掲げるもののほか、公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれのある者
(保安等の責任)
第15条 利用者は、文化センターの利用に当たっては、施設及び附属設備を責任を持って管理するとともに、入場者の管理及び警備を行うものとする。
(職員の立入り等)
第16条 利用者は、利用中の場所に文化センター職員(以下「職員」という。)が職務執行のために立ち入るときは、これを拒むことができない。
2 利用者は、職員の指示に従わなければならない。
(原状回復の義務)
第17条 利用者は、文化センターの利用を終わったとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに職員の指示に従い、当該施設又は附属設備等を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市において原状に回復し、これに要した経費は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第18条 利用者は、施設又は器具等を損傷し、又は滅失したときは、何人の行為であるかを問わず、指示に基づき、これを原形に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(利用権の譲渡等禁止)
第19条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市文化センター条例(平成9年高梁市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の施設の使用料に係る規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けた者から適用し、同日前に使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月25日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(高梁市視聴覚ライブラリー条例の廃止)
2 高梁市視聴覚ライブラリー条例(平成16年高梁市条例第88号)は、廃止する。
別表第1(第9条関係)
ホール等使用料
(1) 基本使用料
高梁総合文化会館
(単位 円)
区分 施設の別 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | 備考 | |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | |||
大ホール | 平日 | 9,400 | 18,900 | 25,300 | 28,300 | 44,200 | 53,600 | ホール利用時に限り舞台、楽屋、主催者控室を含む。 |
土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 | 11,800 | 23,600 | 31,600 | 35,400 | 55,200 | 67,000 | ||
楽屋 | 第1楽屋 | 350 | 470 | 590 | 820 | 1,060 | 1,410 | 楽屋のみの利用をいう。 |
第2楽屋 | 350 | 470 | 590 | 820 | 1,060 | 1,410 | ||
第3楽屋 | 590 | 710 | 940 | 1,300 | 1,650 | 2,240 | ||
リハーサル室 | 1時間当たり590 |
| ||||||
展示ロビー | 2,360 | 3,070 | 3,890 | 5,430 | 6,960 | 9,320 |
| |
工芸創作室 | 1,650 | 2,120 | 2,710 | 3,770 | 4,830 | 6,480 |
| |
レクチャールーム | 4,130 | 5,430 | 7,080 | 9,560 | 12,500 | 16,600 |
| |
会議室 | 第1会議室 | 1,650 | 2,120 | 2,710 | 3,770 | 4,830 | 6,480 |
|
第2会議室(和室) | 1,060 | 1,420 | 1,890 | 2,480 | 3,310 | 4,370 |
| |
その他 | 浴室 | 利用区分ごとに1回につき1,180 |
|
① 練習等のため舞台のみ利用する場合の使用料は、基本使用料の30パーセントとする。
高梁市文化交流館
(単位 円)
区分 施設の別 | 午前 9時~12時 | 午後 13時~17時 | 夜間 18時~22時 | 昼間 9時~17時 | 昼夜間 13時~22時 | 全日 9時~22時 | 備考 | |
中ホール | 平日 | 7,100 | 14,200 | 19,000 | 21,300 | 33,200 | 40,300 | ホール利用時に限り舞台、楽屋、控室を含む。 |
土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 | 8,800 | 17,700 | 23,700 | 26,500 | 41,400 | 50,200 | ||
楽屋 | 楽屋 | 350 | 470 | 590 | 820 | 1,060 | 1,410 | 楽屋、控室のみの利用をいう。 |
控室 | 350 | 470 | 590 | 820 | 1,060 | 1,410 | ||
講座室 | 第1講座室 | 1,160 | 1,500 | 1,910 | 2,660 | 3,410 | 4,570 |
|
第2講座室 | 1,160 | 1,500 | 1,910 | 2,660 | 3,410 | 4,570 | ||
第3講座室 | 1,160 | 1,500 | 1,910 | 2,660 | 3,410 | 4,570 | ||
美術館 | 展示室 | ― | ― | ― | ― | ― | 39,600 | ロビー含む。 |
市民ギャラリー | 1,160 | 1,500 | 1,910 | 2,660 | 3,410 | 4,570 | ||
市民アトリエ | 1,160 | 1,500 | 1,910 | 2,660 | 3,410 | 4,570 | ||
生涯学習コーナー | ハイビジョンルーム | 2,320 | 3,000 | 3,820 | 5,320 | 6,820 | 9,140 |
|
オリエンテーションセンター | ― | ― | 3,820 | 5,320 | 6,820 | 9,140 |
|
① 練習等のため舞台のみ利用する場合の使用料は、基本使用料の30パーセントとする。
(2) 特別使用料
種別 | 使用料の額 |
入場料徴収加算料 | 入場料が1,000円未満の場合にあっては、施設の別及び時間区分に応じ基本使用料の50パーセントに相当する額 |
入場料が1,000円以上3,000円未満の場合にあっては、施設の別及び時間区分に応じ基本使用料の80パーセントに相当する額 | |
入場料が3,000円以上の場合にあっては、施設の別及び時間区分に応じ基本使用料の100パーセントに相当する額 | |
営業加算料 | ホールについては時間区分に応じ基本使用料の50パーセント、その他の施設については施設の別及び時間区分に応じ基本使用料の100パーセントに相当する額 |
市外居住加算料 | 施設の別及び時間区分に応じ基本使用料の100パーセントに相当する額 |
超過利用加算料 | 施設の別に応じ、1時間につき、当該施設に係る超過利用直前直後の1時間当たりの使用料の50パーセントに相当する額 |
冷暖房加算料 | 冷暖房は1時間につきホール5,900円、その他については基本使用料の50パーセントに相当する額 |
備考
1 特別使用料の種別の欄中「入場料徴収加算料」「営業加算料」「市外居住加算料」「超過利用加算料」及び「冷暖房加算料」とあるのは、それぞれ次に掲げる使用料をいう。
(1) 入場料徴収加算料 ホールの利用者がホールを利用するに際し、当該ホールに入場する者から入場料を徴収する場合に基本使用料に加算される使用料
(2) 営業加算料 入場料を徴収しないで施設と物品の販売、宣伝その他これに類する目的で利用する場合に基本料金に加算される使用料
(3) 市外居住加算料 高梁市外に居住する者が利用する場合に基本料金に加算される使用料
(4) 超過利用加算料 時間区分外に利用する場合に加算される使用料
(5) 冷暖房加算料 冷暖房を利用した場合に加算される使用料
2 入場料とは、入場料、会場整理費及びその名称のいかんにかかわらず、催物1回について入場者が支払う対価をいい、座席等により入場の対価の額が異なる場合は、その最高の額とする。
3 利用する時間が時間区分に定める利用時間に満たないときは、これを時間区分に定める利用時間に切り上げ計算する。
4 この表に基づいて算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
別表第2(第10条関係)
常設展観覧料
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | ||
一般券 | 個人 | 小中学生 | 1人1回につき | 200円 |
|
大人(高校生を含む。) | 〃 | 400円 | |||
団体 | 責任者が引率する30人以上100人未満 | 〃 | 所定料金の1割引 | ||
責任者が引率する100人以上 | 〃 | 所定料金の2割引 |
別表第3(第10条関係)
特別展観覧料
区分 | 個人・団体 |
大人(高校生を含む。) 小学生・中学生 | 1人1回につき2,000円の範囲内で教育委員会が別に定める額 |
別表第4(第10条関係)
美術資料利用料
区分 | 個人・団体 |
写真撮影 ビデオ撮影 | 1点1回につき2,000円の範囲内で教育委員会が別に定める額 |