○高梁市文化センター条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市文化センター条例(平成16年高梁市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 高梁市文化センター(以下「文化センター」という。)は、次の事業を行う。

(1) 高梁総合文化会館(以下「文化会館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

 文化会館の管理運営に関すること。

 地域の観光及び物産の展示、宣伝に関すること。

 文化活動の情報収集及び提供に関すること。

 このほか、条例の目的を達成するために必要な事業

(2) 高梁市文化交流館(以下「文化交流館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

 生涯学習に係る講座等の開設及び講習会、講演会等の開催に関すること。

 生涯教育関係者の研修及び生涯教育指導者の養成に関すること。

 生涯学習に係る調査研究並びに情報の収集及び提供に関すること。

 生涯学習の相談に関すること。

 生涯学習活動のため、施設及び機器の利用に関すること。

 生涯学習の図書・記録その他必要な資料の収集、保存及び市民の利用に関すること。

 高梁市歴史美術館(以下「美術館」という。)は、博物館法(昭和26年法律第285号)の規定により、美術品等を収集し、保管し、展示して市民の教育、学術及び文化の発展に寄与すること。

 このほか、条例の目的を達成するために必要な事業

(開館時間及び休館日)

第3条 文化センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 9時から22時まで。ただし、各施設ごとに利用時間は、別表第1のとおりとする。

(2) 休館日 火曜日、館内整理期間及び12月28日から翌年1月4日まで。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たるときは、その翌日とする。

(利用期間)

第4条 文化センターの利用期間は、引き続き6日を超えることができない。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用時間)

第5条 条例別表の利用時間区分には、準備、後片付け等、利用に必要な一切の時間を含むものとする。

(利用許可申請)

第6条 条例第6条第1項の規定により、文化センターの利用許可を受けようとする者は、利用許可申請書(様式第1―1号様式第1―2号。以下「許可申請書」という。)を提出しなければならない。

(利用許可申請の受付期日)

第7条 前条の申請書の受付は、次に定める日から行うものとする。

(1) ホールについては、利用日の1年前から10日前までとする。

(2) 舞台、楽屋を利用する場合は、利用日の9日前から2日前までとする。

(3) 前2号以外の施設については、利用日の6箇月前から2日前までとする。

(利用許可の順位)

第8条 文化センターの利用許可の順位は、申請順によるものとする。

(利用許可書の交付)

第9条 第6条の利用許可申請について適当と認めたときは、利用許可書(様式第2―1号様式第2―2号)を交付するものとする。

(利用の変更及び取消し)

第10条 文化センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更又は取消しをしようとするときは、利用許可変更(取消)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて申請しなければならない。

2 前項の申請について適当と認めたときは、利用許可変更(取消)許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(許可の取消し等)

第11条 条例第8条第1項に規定する利用許可の取消し等の通知は、許可取消通知書(様式第5号)により行うものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、口頭によることができる。

(使用料の分割等)

第12条 条例第9条第2項ただし書の規定により使用料を分割し、又は後納しようとする者は、使用料分割(後納)申請書(様式第6号)を許可申請書にあわせて提出しなければならない。

(附属設備等の使用料)

第13条 条例第9条第3項の規定による附属設備等の使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の還付)

第14条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第7号)を提出しなければならない。

2 使用料の還付率は、次のとおりとする。

(1) 条例第11条第1号に該当するとき 100パーセント以内

(2) 条例第11条第2号に該当するとき 50パーセント以内

(3) 条例第11条第3号に該当するとき 高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が相当と認める率

(美術資料の利用)

第15条 条例第10条第3項の規定により、美術資料を利用しようとする者は、利用許可申請書(様式第8号)を提出しなければならない。利用料は、別表第3のとおりとする。

2 前項の利用許可申請について適当と認めたときは、利用許可書(様式第9号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第16条 条例第12条の規定による使用料の減免は、別表第4の各号に定めるところによる。

2 条例第12条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第10号)を許可申請書にあわせて提出しなければならない。

3 前項の申請について適当と認めたときは、使用料減免承認書(様式第11号)を交付するものとする。

第17条 条例第12条の規定による観覧料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 市内の小学校又は中学校の児童、生徒が学習活動のため、教職員に引率されて観覧するとき(引率する教職員を含む。) 全額免除

(2) 小学校の児童又は中学校の生徒で市内に住所を有する者が土曜、日曜、祝日及び休業中に観覧するとき 全額免除

(3) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けている者が観覧するとき 介護人1人を含めて観覧料の全額を免除

(4) 市内に住所を有する65歳以上の者が観覧するとき 観覧料の全額を免除(ただし、常設展のみとする。)

(5) 前4号に掲げるもののほか、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の理由があると認めるとき。

2 前項第1号の規定により観覧料の免除を受けようとする者は、あらかじめ入館料減免申請書(様式第1号)を市長へ提出し、その承認を受けなければならない。

3 第1項第3号及び第4号に該当する者は、入館の際に手帳等証明できるものを提示しなければならない。

第18条 条例第12条の規定による利用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 国及び他の地方公共団体が公益上の目的で利用するとき。

(2) 市内の小学校及び中学校が利用するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、減免を適当と認めるとき。

(特別設備等の設置)

第19条 条例第13条第1項の規定により、文化センターの利用に当たり特別の設備を設け、又は器具を搬入しようとする者は、あらかじめ特別設備等設置許可申請書(様式第12号)を提出し、許可を受けなければならない。

(許可書の提示)

第20条 利用者は、文化センターの利用に際しては、第9条に規定する許可書を携帯し、文化センター職員(以下「職員」という。)の要求があったときは、提示しなければならない。

(会場責任者)

第21条 利用者は、会場責任者を定め、届け出なければならない。

(利用後の届出及び点検)

第22条 利用者は、利用を終わったときは、直ちに届け出て、職員の点検を受けなければならない。

(損傷滅失届)

第23条 条例第18条の規定により、利用者が施設及び附属設備若しくは備付器具を損傷し、又は滅失したときは、損傷(滅失)(様式第13号)を提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第24条 利用者は、条例に規定するもののほか、指示に従うとともに次の事項を守らなければならない。

(1) 入場人員は、利用施設の定員を超えないこと。

(2) 入場者の秩序を維持するため必要な整理員を置き、整理を適切に行うこと。

(3) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を利用しないこと。

(4) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙又はピンくぎの類を打たないこと。

(5) 利用許可を受けないで室及び器具を利用しないこと。

(6) 条例第14条の規定に該当する者が入場したとき、又は退場を命ぜられた者を退場させること。

(7) 利用開始前に職員との打合せを十分行うこと。また、利用時には職員の指示する事項を守ること。

(8) 入場者に、次条各号に規定する事項を守らせること。

(入場者の遵守事項)

第25条 入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を利用しないこと。

(2) 文化センターの内外を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 定められた場所以外に出入りしないこと。

(5) 職員又は利用者の指示に従うこと。

(販売行為等の制限)

第26条 利用者は、許可を受けないで文化センター内及び構内(文化センターの敷地として利用している区域をいう。)において物品を販売し、又は金品の寄附、募集等の行為を行い、若しくは行わせてはならない。

(常設展及び特別展)

第27条 美術館は、美術資料を常時展示する常設展示及び特別に展示する特別展を開催する。

(美術館入館者の遵守事項)

第28条 美術館入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を利用しないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 美術品等に手を触れないこと。

(5) 許可を受けないで模写、模造、撮影等を行わないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、美術館職員及び利用者の指示に従うこと。

(美術品の寄託及び寄贈)

第29条 教育委員会は、美術品の寄託又は寄贈の申請があったとき、当該美術品が美術館の美術品として適当と認められるときに限り、当該美術品の寄託又は寄贈を受け入れることができる。

(美術品の貸出し)

第30条 教育委員会は、他の美術館、博物館等で、適当と認めるものに対して、美術品の館外貸出しをすることができる。

(美術品の借入れ)

第31条 教育委員会は、美術館が主催する展覧会に展示するため、又は調査研究のため、美術品の所有者の承諾を得て、美術品の借入れをすることができる。

(その他)

第32条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市文化センター条例施行規則(平成9年高梁市教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月19日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月25日教委規則第16号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年2月15日教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第3条関係)

施設の利用時間

施設名

利用時間

備考

大ホール

9時から22時まで

 

楽屋

 

リハーサル室

 

展示ロビー

 

展示室

 

工芸創作室

 

レクチャールーム

 

会議室

 

中ホール

 

講座室

 

美術展示室

9時から17時まで

 

歴史展示室

 

市民アトリエ

9時から22時まで

 

市民ギャラリー

 

AVコーナー

9時から17時まで

 

CDコーナー

 

オリエンテーションセンター

9時から22時まで

 

談話室

 

生涯学習コーナー

9時から17時まで

 

情報ネットワークコーナー

 

ハイビジョンルーム

9時から22時まで

 

別表第2(第13条関係)

附属設備・器具使用料

高梁総合文化会館

〈舞台設備器具〉

器具名

単位

1回の使用料

備考

所作台

1式

4,130円

 

平台

1枚

180円

 

松羽目

1式

1,770円


振り落し装置

1式

240円

 

ドライアイスマシン

1台

590円

 

指揮者台

1台

240円

譜面台付

楽団用譜面台

1台

40円

 

大太鼓

1式

970円

 

めくり台

1台

120円

 

高座用座布団

1枚

40円

 

演台・花台

1式

590円

 

金屏風

1双

830円

 

銀屏風

1双

830円

 

とりの子屏風

1双

830円

 

上敷

1枚

180円

 

毛せん

1枚

350円

 

長布団(山台用)

1枚

350円

 

地絣

1枚

350円

 

紗幕

1枚

350円

 

雪篭

1個

120円

 

黒板(舞台用)

1台

180円

 

ピアノ

1台

5,900円

ヤマハCFⅢ

ピアノ(リハーサル用)

1台

1,180円

 

音響反射板

1式

4,720円

 

浅黄幕

1枚

590円

 

紅白幕

1枚

590円

 

楽団用譜面灯

1個

90円

 

松山城

1式

1,180円


1式

1,180円

 

提灯

1個

120円

 

〈照明器具〉

フットライト

1列

590円

 

ロアーホリゾントライト

1列

940円

 

ボーダーライト

1列

1,180円

 

サスペンションライト

1列

1,410円

 

アッパーホリゾントライト

1列

1,180円

 

フロントスポットライト

1列

350円

 

シーリングスポットライト

1列

1,410円

 

トーメンタルスポットライト

1基

1,180円

 

センターピンスポットライト

1台

2,360円

 

ストリップライト

1台

470円

 

移動用スポットライト

1台

300円

1kWまで

エフェクトマシン

1台

590円

 

リップルマシン

1台

590円

 

ミラーボール

1台

590円

 

コンセント

1個

120円

1kW以内

調光器卓

1式

3,540円

 

カラーフィルター

1枚

470円

 

〈音響器具〉

拡声装置

1式

3,540円

 

コンデンサーマイクロホン

1本

940円

 

ダイナミックマイクロホン

1本

590円

 

ワイヤレスマイクロホン

1本

1,770円

 

三点吊マイクロホン装置

1式

940円


カセットデッキ

1式

1,180円

 

CDプレーヤー

1式

1,180円

 

MDプレーヤー

1式

1,180円

 

ステージスピーカー(フロント用)

1対

2,360円

 

ステージスピーカー(はねかえり用)

1対

1,180円

 

可搬形ミキサー

1台

5,900円


〈その他の設備器具〉

スクリーン

1枚

1,770円


プロジェクター(スクリーンを含む。)

1式

5,900円

大ホール レクチャールーム(移動不可)

プロジェクター(スクリーンを含む。)

1式

2,360円

会議室(移動可)

書画カメラ

1台

1,180円


(注) 「1回の使用料」とある1回とは、時間区分単位のそれぞれ午前、午後又は夜間に対応する時間とし、全日は3回とする。

高梁市文化交流館

〈舞台設備器具〉

器具名

単位

1回の使用料

備考

平台

1枚

180円

 

指揮者台

1台

240円

譜面台付

楽団用譜面台

1台

40円

 

めくり台

1台

120円

 

高座用座布団

1枚

40円

 

演台・花台

1式

590円

 

金屏風

1双

830円

 

上敷

1枚

180円

 

毛せん

1枚

350円

 

地絣

1枚

350円

 

黒板(舞台用)

1台

180円

 

ピアノ

1台

5,900円

 

ピアノ(アップライト)

1台

1,180円

 

〈照明器具〉

フットライト

1列

590円

 

ロアーホリゾントライト

1列

940円

 

ボーダーライト

1列

1,180円

 

サスペンションライト

1列

1,410円

 

アッパーホリゾントライト

1列

1,180円

 

フロントスポットライト

1列

350円

 

シーリングスポットライト

1列

1,410円

 

センターピンスポットライト

1台

2,360円

 

コンセント

1個

120円

1kW以内

調光器卓

1式

3,540円

 

カラーフィルター

1枚

470円

 

〈音響器具〉

拡声装置

1式

3,540円

 

コンデンサーマイクロホン

1本

940円

 

ダイナミックマイクロホン

1本

590円

 

ワイヤレスマイクロホン

1本

1,770円

 

ステージスピーカー(フロント用)

1対

2,360円

 

〃 (はねかえり用)

1対

1,180円

 

カセットデッキ

1式

1,180円

 

CDプレーヤー

1式

1,180円

 

〈その他の設備器具〉

スクリーン

1枚

1,770円


ハイビジョンシステム

1式

12,000円

 

液晶プロジェクター

1台

2,360円

講座室スクリーン含

テレビ(32型)

1台

1,180円

 

DVDプレーヤー

1台

1,180円


書画カメラ

1台

1,180円


(注) 「1回の使用料」とある1回とは、時間区分単位のそれぞれ午前、午後又は夜間に対応する時間とし、全日は3回とする。

別表第3(第15条関係)

美術資料利用料

区分

利用料

熟覧

1,000円

1点1回につき

模写・模造等

2,000円

撮影

モノクローム

学術・研究等を目的とするとき。

200円

出版等収入を伴うとき。

1,500円

カラー

学術・研究等を目的とするとき。

300円

出版等収入を伴うとき。

2,000円

原版使用

モノクローム

学術・研究等を目的とするとき。

200円

出版等収入を伴うとき。

1,000円

カラー

学術・研究等を目的とするとき。

400円

出版等収入を伴うとき。

2,000円

ビデオ撮影

2,000円

備考

1 個別の美術品は、各個を1点とする。

2 撮影は、同一状態でシャッター3回までを1回とし、ビデオ撮影は、10分間を1回とする。

別表第4(第16条関係)

使用料の減免

使用料

減免率

1 市の機関が自らの行政目的のため利用するとき。

100%

2 市の委託事業を、市内の文化団体及び社会教育団体が主催して利用するとき。

100%

3 市内の文化団体及び社会教育団体が利用するとき。ただし、冷暖房料については減額し、又は免除しない。

70%

4 国又は他の地方公共団体が公用のため利用するとき。ただし、冷暖房料については減額し、又は免除しない。

50%

5 市内の地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条に該当する公共的団体が公益的事業に関して市と共催して利用するとき。ただし、冷暖房料については減額し、又は免除しない。

50%

6 地方自治法第157条に該当する公共的団体が公益的事業に関して利用するとき。ただし、冷暖房料については減額し、又は免除しない。

30%

7 前各号のほか市長が特に必要と認めたとき。

認める率

(備考)

地方自治法第157条に該当する公共的団体とは

公共的な活動を行っている産業経済団体、厚生社会事業団体、文化事業団体をいう。

 

様式 略

高梁市文化センター条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第44号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化施設
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第44号
平成17年7月19日 教育委員会規則第9号
平成27年6月25日 教育委員会規則第16号
平成28年2月15日 教育委員会規則第6号
令和2年3月27日 教育委員会規則第6号
令和3年3月18日 教育委員会規則第5号
令和4年1月31日 教育委員会規則第1号