○高梁市文化センター条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市文化センター条例(平成16年高梁市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 高梁市文化センター(以下「文化センター」という。)は、次の事業を行う。
(1) 高梁総合文化会館(以下「文化会館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
ア 文化会館の管理運営に関すること。
イ 地域の観光及び物産の展示、宣伝に関すること。
ウ 文化活動の情報収集及び提供に関すること。
エ このほか、条例の目的を達成するために必要な事業
(2) 高梁市文化交流館(以下「文化交流館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
ア 生涯学習に係る講座等の開設及び講習会、講演会等の開催に関すること。
イ 生涯教育関係者の研修及び生涯教育指導者の養成に関すること。
ウ 生涯学習に係る調査研究並びに情報の収集及び提供に関すること。
エ 生涯学習の相談に関すること。
オ 生涯学習活動のため、施設及び機器の利用に関すること。
カ 生涯学習の図書・記録その他必要な資料の収集、保存及び市民の利用に関すること。
キ 高梁市歴史美術館(以下「美術館」という。)は、博物館法(昭和26年法律第285号)の規定により、美術品等を収集し、保管し、展示して市民の教育、学術及び文化の発展に寄与すること。
ク このほか、条例の目的を達成するために必要な事業
(開館時間及び休館日)
第3条 文化センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 9時から22時まで。ただし、各施設ごとに利用時間は、別表第1のとおりとする。
(2) 休館日 火曜日、館内整理期間及び12月28日から翌年1月4日まで。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たるときは、その翌日とする。
(利用期間)
第4条 文化センターの利用期間は、引き続き6日を超えることができない。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用時間)
第5条 条例別表の利用時間区分には、準備、後片付け等、利用に必要な一切の時間を含むものとする。
(利用許可申請の受付期日)
第7条 前条の申請書の受付は、次に定める日から行うものとする。
(1) ホールについては、利用日の1年前から10日前までとする。
(2) 舞台、楽屋を利用する場合は、利用日の9日前から2日前までとする。
(3) 前2号以外の施設については、利用日の6箇月前から2日前までとする。
(利用許可の順位)
第8条 文化センターの利用許可の順位は、申請順によるものとする。
(利用の変更及び取消し)
第10条 文化センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更又は取消しをしようとするときは、利用許可変更(取消)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて申請しなければならない。
(使用料の分割等)
第12条 条例第9条第2項ただし書の規定により使用料を分割し、又は後納しようとする者は、使用料分割(後納)申請書(様式第6号)を許可申請書にあわせて提出しなければならない。
(使用料の還付)
第14条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第7号)を提出しなければならない。
2 使用料の還付率は、次のとおりとする。
(1) 条例第11条第1号に該当するとき 100パーセント以内
(2) 条例第11条第2号に該当するとき 50パーセント以内
(3) 条例第11条第3号に該当するとき 高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が相当と認める率
第17条 条例第12条の規定による観覧料の減免は、次に定めるところによる。
(1) 市内の小学校又は中学校の児童、生徒が学習活動のため、教職員に引率されて観覧するとき(引率する教職員を含む。) 全額免除
(2) 小学校の児童又は中学校の生徒で市内に住所を有する者が土曜、日曜、祝日及び休業中に観覧するとき 全額免除
(3) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けている者が観覧するとき 介護人1人を含めて観覧料の全額を免除
(4) 市内に住所を有する65歳以上の者が観覧するとき 観覧料の全額を免除(ただし、常設展のみとする。)
(5) 前4号に掲げるもののほか、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の理由があると認めるとき。
第18条 条例第12条の規定による利用料の減免は、次に定めるところによる。
(1) 国及び他の地方公共団体が公益上の目的で利用するとき。
(2) 市内の小学校及び中学校が利用するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、減免を適当と認めるとき。
(許可書の提示)
第20条 利用者は、文化センターの利用に際しては、第9条に規定する許可書を携帯し、文化センター職員(以下「職員」という。)の要求があったときは、提示しなければならない。
(会場責任者)
第21条 利用者は、会場責任者を定め、届け出なければならない。
(利用後の届出及び点検)
第22条 利用者は、利用を終わったときは、直ちに届け出て、職員の点検を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第24条 利用者は、条例に規定するもののほか、指示に従うとともに次の事項を守らなければならない。
(1) 入場人員は、利用施設の定員を超えないこと。
(2) 入場者の秩序を維持するため必要な整理員を置き、整理を適切に行うこと。
(3) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を利用しないこと。
(4) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙又はピンくぎの類を打たないこと。
(5) 利用許可を受けないで室及び器具を利用しないこと。
(6) 条例第14条の規定に該当する者が入場したとき、又は退場を命ぜられた者を退場させること。
(7) 利用開始前に職員との打合せを十分行うこと。また、利用時には職員の指示する事項を守ること。
(8) 入場者に、次条各号に規定する事項を守らせること。
(入場者の遵守事項)
第25条 入場者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を利用しないこと。
(2) 文化センターの内外を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 定められた場所以外に出入りしないこと。
(5) 職員又は利用者の指示に従うこと。
(販売行為等の制限)
第26条 利用者は、許可を受けないで文化センター内及び構内(文化センターの敷地として利用している区域をいう。)において物品を販売し、又は金品の寄附、募集等の行為を行い、若しくは行わせてはならない。
(常設展及び特別展)
第27条 美術館は、美術資料を常時展示する常設展示及び特別に展示する特別展を開催する。
(美術館入館者の遵守事項)
第28条 美術館入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を利用しないこと。
(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) 美術品等に手を触れないこと。
(5) 許可を受けないで模写、模造、撮影等を行わないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、美術館職員及び利用者の指示に従うこと。
(美術品の寄託及び寄贈)
第29条 教育委員会は、美術品の寄託又は寄贈の申請があったとき、当該美術品が美術館の美術品として適当と認められるときに限り、当該美術品の寄託又は寄贈を受け入れることができる。
(美術品の貸出し)
第30条 教育委員会は、他の美術館、博物館等で、適当と認めるものに対して、美術品の館外貸出しをすることができる。
(美術品の借入れ)
第31条 教育委員会は、美術館が主催する展覧会に展示するため、又は調査研究のため、美術品の所有者の承諾を得て、美術品の借入れをすることができる。
(その他)
第32条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市文化センター条例施行規則(平成9年高梁市教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月19日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月25日教委規則第16号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年2月15日教委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月31日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
施設の利用時間
施設名 | 利用時間 | 備考 |
大ホール | 9時から22時まで |
|
楽屋 | 〃 |
|
リハーサル室 | 〃 |
|
展示ロビー | 〃 |
|
展示室 | 〃 |
|
工芸創作室 | 〃 |
|
レクチャールーム | 〃 |
|
会議室 | 〃 |
|
中ホール | 〃 |
|
講座室 | 〃 |
|
美術展示室 | 9時から17時まで |
|
歴史展示室 | 〃 |
|
市民アトリエ | 9時から22時まで |
|
市民ギャラリー | 〃 |
|
AVコーナー | 9時から17時まで |
|
CDコーナー | 〃 |
|
オリエンテーションセンター | 9時から22時まで |
|
談話室 | 〃 |
|
生涯学習コーナー | 9時から17時まで |
|
情報ネットワークコーナー | 〃 |
|
ハイビジョンルーム | 9時から22時まで |
|
別表第2(第13条関係)
附属設備・器具使用料
高梁総合文化会館
〈舞台設備器具〉
器具名 | 単位 | 1回の使用料 | 備考 |
所作台 | 1式 | 4,130円 |
|
平台 | 1枚 | 180円 |
|
松羽目 | 1式 | 1,770円 | |
振り落し装置 | 1式 | 240円 |
|
ドライアイスマシン | 1台 | 590円 |
|
指揮者台 | 1台 | 240円 | 譜面台付 |
楽団用譜面台 | 1台 | 40円 |
|
大太鼓 | 1式 | 970円 |
|
めくり台 | 1台 | 120円 |
|
高座用座布団 | 1枚 | 40円 |
|
演台・花台 | 1式 | 590円 |
|
金屏風 | 1双 | 830円 |
|
銀屏風 | 1双 | 830円 |
|
とりの子屏風 | 1双 | 830円 |
|
上敷 | 1枚 | 180円 |
|
毛せん | 1枚 | 350円 |
|
長布団(山台用) | 1枚 | 350円 |
|
地絣 | 1枚 | 350円 |
|
紗幕 | 1枚 | 350円 |
|
雪篭 | 1個 | 120円 |
|
黒板(舞台用) | 1台 | 180円 |
|
ピアノ | 1台 | 5,900円 | ヤマハCFⅢ |
ピアノ(リハーサル用) | 1台 | 1,180円 |
|
音響反射板 | 1式 | 4,720円 |
|
浅黄幕 | 1枚 | 590円 |
|
紅白幕 | 1枚 | 590円 |
|
楽団用譜面灯 | 1個 | 90円 |
|
松山城 | 1式 | 1,180円 | |
星 | 1式 | 1,180円 |
|
提灯 | 1個 | 120円 |
|
〈照明器具〉
フットライト | 1列 | 590円 |
|
ロアーホリゾントライト | 1列 | 940円 |
|
ボーダーライト | 1列 | 1,180円 |
|
サスペンションライト | 1列 | 1,410円 |
|
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,180円 |
|
フロントスポットライト | 1列 | 350円 |
|
シーリングスポットライト | 1列 | 1,410円 |
|
トーメンタルスポットライト | 1基 | 1,180円 |
|
センターピンスポットライト | 1台 | 2,360円 |
|
ストリップライト | 1台 | 470円 |
|
移動用スポットライト | 1台 | 300円 | 1kWまで |
エフェクトマシン | 1台 | 590円 |
|
リップルマシン | 1台 | 590円 |
|
ミラーボール | 1台 | 590円 |
|
コンセント | 1個 | 120円 | 1kW以内 |
調光器卓 | 1式 | 3,540円 |
|
カラーフィルター | 1枚 | 470円 |
|
〈音響器具〉
拡声装置 | 1式 | 3,540円 |
|
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 940円 |
|
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 590円 |
|
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,770円 |
|
三点吊マイクロホン装置 | 1式 | 940円 | |
カセットデッキ | 1式 | 1,180円 |
|
CDプレーヤー | 1式 | 1,180円 |
|
MDプレーヤー | 1式 | 1,180円 |
|
ステージスピーカー(フロント用) | 1対 | 2,360円 |
|
ステージスピーカー(はねかえり用) | 1対 | 1,180円 |
|
可搬形ミキサー | 1台 | 5,900円 |
〈その他の設備器具〉
スクリーン | 1枚 | 1,770円 | |
プロジェクター(スクリーンを含む。) | 1式 | 5,900円 | 大ホール レクチャールーム(移動不可) |
プロジェクター(スクリーンを含む。) | 1式 | 2,360円 | 会議室(移動可) |
書画カメラ | 1台 | 1,180円 |
(注) 「1回の使用料」とある1回とは、時間区分単位のそれぞれ午前、午後又は夜間に対応する時間とし、全日は3回とする。
高梁市文化交流館
〈舞台設備器具〉
器具名 | 単位 | 1回の使用料 | 備考 |
平台 | 1枚 | 180円 |
|
指揮者台 | 1台 | 240円 | 譜面台付 |
楽団用譜面台 | 1台 | 40円 |
|
めくり台 | 1台 | 120円 |
|
高座用座布団 | 1枚 | 40円 |
|
演台・花台 | 1式 | 590円 |
|
金屏風 | 1双 | 830円 |
|
上敷 | 1枚 | 180円 |
|
毛せん | 1枚 | 350円 |
|
地絣 | 1枚 | 350円 |
|
黒板(舞台用) | 1台 | 180円 |
|
ピアノ | 1台 | 5,900円 |
|
ピアノ(アップライト) | 1台 | 1,180円 |
|
〈照明器具〉
フットライト | 1列 | 590円 |
|
ロアーホリゾントライト | 1列 | 940円 |
|
ボーダーライト | 1列 | 1,180円 |
|
サスペンションライト | 1列 | 1,410円 |
|
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,180円 |
|
フロントスポットライト | 1列 | 350円 |
|
シーリングスポットライト | 1列 | 1,410円 |
|
センターピンスポットライト | 1台 | 2,360円 |
|
コンセント | 1個 | 120円 | 1kW以内 |
調光器卓 | 1式 | 3,540円 |
|
カラーフィルター | 1枚 | 470円 |
|
〈音響器具〉
拡声装置 | 1式 | 3,540円 |
|
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 940円 |
|
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 590円 |
|
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,770円 |
|
ステージスピーカー(フロント用) | 1対 | 2,360円 |
|
〃 (はねかえり用) | 1対 | 1,180円 |
|
カセットデッキ | 1式 | 1,180円 |
|
CDプレーヤー | 1式 | 1,180円 |
|
〈その他の設備器具〉
スクリーン | 1枚 | 1,770円 | |
ハイビジョンシステム | 1式 | 12,000円 |
|
液晶プロジェクター | 1台 | 2,360円 | 講座室スクリーン含 |
テレビ(32型) | 1台 | 1,180円 |
|
DVDプレーヤー | 1台 | 1,180円 | |
書画カメラ | 1台 | 1,180円 |
(注) 「1回の使用料」とある1回とは、時間区分単位のそれぞれ午前、午後又は夜間に対応する時間とし、全日は3回とする。
別表第3(第15条関係)
美術資料利用料
区分 | 利用料 | |||
熟覧 | 1,000円 | 1点1回につき | ||
模写・模造等 | 2,000円 | 〃 | ||
撮影 | モノクローム | 学術・研究等を目的とするとき。 | 200円 | 〃 |
出版等収入を伴うとき。 | 1,500円 | 〃 | ||
カラー | 学術・研究等を目的とするとき。 | 300円 | 〃 | |
出版等収入を伴うとき。 | 2,000円 | 〃 | ||
原版使用 | モノクローム | 学術・研究等を目的とするとき。 | 200円 | 〃 |
出版等収入を伴うとき。 | 1,000円 | 〃 | ||
カラー | 学術・研究等を目的とするとき。 | 400円 | 〃 | |
出版等収入を伴うとき。 | 2,000円 | 〃 | ||
ビデオ撮影 | 2,000円 | 〃 | ||
備考 1 個別の美術品は、各個を1点とする。 2 撮影は、同一状態でシャッター3回までを1回とし、ビデオ撮影は、10分間を1回とする。 |
別表第4(第16条関係)
使用料の減免
使用料 | 減免率 |
1 市の機関が自らの行政目的のため利用するとき。 | 100% |
2 市の委託事業を、市内の文化団体及び社会教育団体が主催して利用するとき。 | 100% |
3 市内の文化団体及び社会教育団体が利用するとき。ただし、冷暖房料については減額し、又は免除しない。 | 70% |
4 国又は他の地方公共団体が公用のため利用するとき。ただし、冷暖房料については減額し、又は免除しない。 | 50% |
5 市内の地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条に該当する公共的団体が公益的事業に関して市と共催して利用するとき。ただし、冷暖房料については減額し、又は免除しない。 | 50% |
6 地方自治法第157条に該当する公共的団体が公益的事業に関して利用するとき。ただし、冷暖房料については減額し、又は免除しない。 | 30% |
7 前各号のほか市長が特に必要と認めたとき。 | 認める率 |
(備考) 地方自治法第157条に該当する公共的団体とは 公共的な活動を行っている産業経済団体、厚生社会事業団体、文化事業団体をいう。 |
|
様式 略