○高梁市文化センター管理運営要綱

平成16年10月1日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、高梁市文化センターの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(センター内での飲食)

第2条 センター内で所定の場所以外での飲食は、禁止する。ただし、次の場合に高梁市文化センター所長(以下「所長」という。)は、利用者に環境管理と原状回復義務を負わせ食事をさせることができる。

(1) センター内で昼食又は夕食時間を挟んで長時間にわたる会議、講演等を開催しセンター外での食事ができない場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、所長がセンター内での食事を必要と認めた場合

2 前項の食事をする場合には、文化センター飲食許可申請書(様式第1号)をあらかじめ所長に提出し許可を得なければならない。

(センター内での飲酒)

第3条 センター内での飲酒は、禁止する。ただし、次の場合に所長は、利用者に環境管理と原状回復義務を負わせ飲酒をさせることができる。

(1) レクチャールーム、会議室及び講座室において会議等に付随して小規模の飲酒を催す場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、所長がセンター内での飲酒を必要と認めた場合

2 前項の飲酒をする場合には、文化センター飲食許可申請書(様式第1号)をあらかじめ所長に提出し許可を得なければならない。

(センター内での喫煙)

第4条 センター内で所定の場所以外での喫煙は、禁止する。

(カメラ、ビデオ撮影)

第5条 美術展示室内でのカメラ及びビデオ撮影は、禁止する。

2 大ホール、中ホール及びハイビジョンルーム(以下「ホール等」という。)内でのカメラ及びビデオ撮影は、禁止する。ただし、次の場合に所長は、撮影者に上演の妨げにならないようさせるとともに原状回復義務を負わせ、撮影をさせることができる。

(1) ホール等の利用者の承諾を得た撮影者2人程度とする(撮影者1人に対しビデオカメラ1台とする。)

(2) 前号に掲げるもののほか、所長がホール等内でのビデオ撮影が必要と認めた場合

3 前項の撮影をする場合には、文化センター撮影許可申請書(様式第2号)をあらかじめ所長に提出し許可を得なければならない。

(撮影の場所)

第6条 撮影の場所は、観客の妨げにならない場所とする。

(電源の利用)

第7条 ビデオ撮影のためセンター内の電源を利用する場合は、電源使用料を前納しなければならない。

(腕章)

第8条 撮影者は、所長が貸与する腕章を付けなければ撮影をすることができない。

(AV装置)

第9条 センター内のAV機器を利用する場合は、文化センターAV装置利用許可申請書(様式第3号)をあらかじめ所長に提出し許可を得なければならない。ただし、AVブース、CDブース及び情報ネットワークコーナー、童謡ライブラリーの利用は、受付での申請によるものとする。

(特別利用)

第10条 利用者が当該利用施設の一部を主たる利用目的以外に利用する場合は、文化センター特別利用許可申請書(様式第4号)をあらかじめ所長に提出し、許可を得なければならない。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(令和4年1月31日教委告示第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式 略

高梁市文化センター管理運営要綱

平成16年10月1日 教育委員会告示第7号

(令和4年2月1日施行)