○高梁市心配ごと相談所条例

平成16年10月1日

条例第106号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人高梁市社会福祉協議会(以下「社協」という。)が行う心配ごと相談事業の補助に関する手続を定めるものとする。

(補助の方法)

第2条 市長は、社協に対し、その経営する心配ごと相談所に要する費用について、予算に定める範囲内で補助金を交付することができる。

(申請の手続)

第3条 社協は、前条の補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 心配ごと相談事業計画書

(2) 心配ごと相談所費補助金所要調書

(3) 心配ごと相談所費収支予定額調書

(4) 社会福祉協議会予算書

(補助の条件)

第4条 市長は、補助金を交付するに当たり、心配ごと相談事業について次に掲げる条件を付することができる。

(1) 心配ごと相談所の運営に関しては、社協会長が定めること。

(2) 心配ごと相談事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。

(使用制限)

第5条 社協は、交付を受けた補助金を補助の目的以外の用に供してはならない。

(補助金の返還)

第6条 市長は、補助金の交付を受けた社協が補助金の使用について次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、補助金の交付を取り消し、若しくはその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第4条の規定による補助の条件に違反したとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(報告書の提出)

第7条 補助金の交付を受けた社協は、心配ごと相談事業について事業年度ごとに事業実績報告書、特別会計歳入歳出決算書その他事業の実施状況に関する報告書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市心配ごと相談所条例(昭和38年高梁市条例第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

高梁市心配ごと相談所条例

平成16年10月1日 条例第106号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第106号