○高梁市隣保館条例

平成16年10月1日

条例第108号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第2条第3項第11号の規定に基づく隣保事業を行うため、本市に隣保館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高梁市コミュニティプラザ

高梁市横町1558番地1

(職員)

第3条 隣保館に館長及びその他職員を置く。

(利用の許可)

第4条 隣保館を利用しようとする者は、市長に届け出て許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 市長は、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合は、利用を許可しない。

(使用料)

第6条 市長は、隣保館の設備及び物件を利用する者から別表に定める使用料を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用料を徴収しない。

(1) 利用の目的が法に規定する趣旨と同様であるとき。

(2) 社会事業団体又はその他公益を目的とする団体が利用するとき。

2 市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の使用料は、払い戻さない。

(利用者の責任)

第7条 利用者は、市長の指示に従い、利用中の設備及び物件を管理し、一般取締りの責任を負わなければならない。

2 利用者は、利用中に設備及び物件を損傷し、又は滅失したときは、何人がなしたにかかわらず、市長の算定する損害額を弁償しなければならない。ただし、市長においてもやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(許可の取消し及び停止)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用権を停止することができる。ただし、このために利用者に損害が生ずることがあっても、市長は、その責任を負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条に規定する場合に該当すると判明したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市隣保館条例(昭和39年高梁市条例第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日条例第42号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

名称

期間

金額

備考

設備

会議室

1日

700円

(1) 半日の場合は、左記金額の半額とする。

(2) 夜間(午後5時以降)は、

会議室 1,000円

和室 1,000円

研修室 800円

料理講習室 1,000円

(3) 冷暖房利用の場合は、各使用料の40%を加算する。

和室

1日

700円

研修室

1日

600円

料理講習室

1日

800円

高梁市隣保館条例

平成16年10月1日 条例第108号

(令和2年4月1日施行)