○高梁市身体障害者ホームヘルパー派遣事業運営要綱
平成16年10月1日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、身体上又は精神上の障害があって、日常生活を営むのに支障のある重度の身体障害者の家庭又は心身障害により、日常生活を営むのに支障のある心身障害児を抱えている家庭に対して、身体障害者ホームヘルパーを派遣し、適切な家事、介護等の日常生活の世話及び外出時の付添いを行うことにより福祉の向上を図るものとする。
(運営)
第2条 事業の主体は、高梁市とし、高梁市社会福祉事務所において運営する。ただし、やむを得ない理由がある場合には、派遣世帯、サービス内容及び費用負担区分の決定を除き事業の一部を高梁市社会福祉協議会等に委託することができるものとする。
(派遣対象)
第3条 身体障害者ホームヘルパーの派遣対象は、次に掲げる者(以下「派遣対象者」という。)の属する世帯であって、その家庭により介護を行うことが困難な状況にあるもの又は介護者が得られないものとする。
(1) 重度の身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある者
(2) 外出時の付添いを行う場合の派遣対象は、重度の視覚障害者及び脳性まひ等全身性障害者であって、高梁市社会福祉事務所等公的機関、医療機関に赴く等社会生活上外出が必要不可欠なとき、及び社会参加促進の観点から市長が特に認める外出をするときにおいて、適当な付添いが得られない状況にあるものとする。
(3) 重度の心身障害のため、日常生活を営むのに支障がある児童(18歳以上の知的障害者及び重度心身障害者を含む。)
(サービス内容)
第4条 身体障害者ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(1) 家事及び介護に関すること。
ア 食事の世話
イ 衣類の洗濯及び補修
ウ 住居等の掃除及び整理整とん
エ 身の回りの世話
オ 生活必需品の買物
カ 医療機関等との連絡及び通院介助
キ その他必要な家事及び介護
(2) 相談及び助言に関すること。
ア 生活、身上に関する相談及び助言
イ その他必要な相談及び助言
(3) 外出時の付添いに関すること(第1号の家事、介護に関する業務の一環として行われる外出時の付添いを除く。)。
(派遣世帯の決定等)
第5条 身体障害者ホームヘルパーの派遣世帯の決定等は、次により行うものとする。
(1) 身体障害者ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、身体障害者ホームヘルパー派遣申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。なお、申出者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。
(2) 市長は、申出書に基づき派遣対象者の状況及び世帯の状況等を調査し、適当と認めたときは、身体障害者ホームヘルパー派遣決定(変更)通知書(様式第2号)により申出者に通知するものとする。
(3) 緊急を要すると市長が認める場合にあっては、申出書の提出等は、事後でも差し支えないものとする。
(派遣回数等の決定)
第6条 派遣対象者に対する身体障害者ホームヘルパーの派遣回数、時間数及びサービス内容並びに費用負担区分は、派遣対象者の心身の状態、世帯の状況等を勘案して決定する。
(費用負担)
第7条 費用に係る負担の額は、次により負担するものとする。
(1) 身体障害者ホームヘルパー事業の利用申出者は、別表の基準により、当該派遣に要した実費の一部を負担するものとする。
(2) 費用負担は、身体障害者ホームヘルパーが派遣された翌月に家庭奉仕員派遣に係る費用負担金納付通知書(様式第3号)により納付するものとする。
(身体障害者ホームヘルパーの勤務形態及び選考)
第8条 身体障害者ホームヘルパーの勤務形態は、恒常的、臨時的介護需要量等を総合的に判断して決定するものとする。
2 身体障害者ホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから選考する。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 社会福祉に関し、理解と熱意を有すること。
(3) 家事及び介護の経験と相談及び助言の能力を有すること。
(身体障害者ホームヘルパーの研修)
第9条 身体障害者ホームヘルパーの研修は、次により行うものとする。
(1) 採用時研修 身体障害者ホームヘルパーの採用等に当たっては、採用時研修を実施するものとする。
(2) 定期研修 身体障害者ホームヘルパーに対しては、年1回以上研修を実施するものとする。
(その他)
第10条 身体障害者ホームヘルパーは、その勤務中常に身分証明書を携行するものとする。
2 身体障害者ホームヘルパーは、その業務を行うに当たっては、身体障害者の人格を尊重してこれを行うとともに、当該身体障害者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。
3 身体障害者ホームヘルパーは、派遣対象世帯を訪問する都度、原則として派遣対象等の確認を受けるものとする。
4 市長は、この事業を行うため、ケース記録、派遣決定調査書、利用者負担金収入簿その他必要な帳簿を整備するものとする。
(1) ガイドヘルパーを利用した場合の費用の負担については、第7条の規定による。ただし、「生計中心者」を「本人」と読み替えて費用を負担するものとする。また、身体障害者本人の事情によらない外出と市長が認めた場合には、費用の負担を免除することができることとする。
(2) ガイドヘルパーの選考に当たっては、第8条第2項の規定にかかわらず、次の要件を備えている者のうちから選ぶものとする。
ア 心身ともに健全であること。
イ 身体障害者福祉に関し、理解と熱意を有すること。
ウ 外出時の付添いの知識と能力を有すること。
(3) ガイドヘルパーの研修に当たっては、第9条の規定にかかわらず、別に定めるところによって行うこととし、外出時の付添いに関する必要な研修を受けるものとする。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ガイドヘルパーの派遣に関しては、別に定めるところに従い運営するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
利用世帯の階層区分 | 利用者負担額(1時間当たり) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額10,000円以下の世帯 | 250円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額140,001円以上の世帯 | 950円 |
様式 略