○高梁市災害家屋の土砂等除去扶助要綱

平成16年10月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 市長は、豪雨等の自然災害時において、家屋に流入又は接近した土砂及び敷地の崩壊等により流出した土砂等を早急に除去するため、この告示により予算の範囲内において扶助し、もって市民の福祉及び生活の安定に資するものとする。

(扶助の対象)

第2条 扶助の対象は、地域の相互扶助により難い場合であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、本市における他の補助制度との重複支給はしないものとする。

(1) 住宅及び住宅と同一敷地内にある建物で、日常生活に必要な建物に土砂等が流入し、又は接近し、危険であると認められ、土砂等の除去必要量がおおむね5立方メートル以上であること。この場合、さらなる土砂等の流入の恐れがあると認められるものについては、土砂等の除去に応急復旧を含むことができる。

(2) 敷地部分の崩壊により住宅及び住宅と同一敷地内にある建物が、倒壊又は損壊する恐れがあると認められ、土砂等の除去必要量がおおむね5立方メートル以上であること。この場合、さらなる敷地崩壊の恐れがあると認められるものについては、土砂等の除去に応急復旧を含むことができる。

(扶助の額)

第3条 扶助額は、除去費の50パーセント以内とし、50万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該世帯の生計中心者が市民税非課税の場合の扶助額は、除去費の90パーセント以内とし、90万円を限度とする。

3 前2項において、国県の扶助等が行われた場合は、当該除去費からその額を控除した額をもって算定する。

(給付の申請)

第4条 扶助の給付を受けようとする者は、災害家屋の土砂等除去扶助給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その事実の確認及び内容の審査をし、適当と認める場合は、給付額の決定を行い、災害家屋の土砂等除去扶助額決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(扶助の給付)

第6条 市長は、土砂等の除去が完了した後、扶助の給付を行うものとする。

(代理受領)

第7条 申請者は、扶助費の受領を、当該土砂等除去に関する契約を締結した業者に委任する方法(以下「代理受領」という。)により行うことができる。

2 代理受領により扶助費の給付を受けようとする者は、高梁市災害家屋の土砂等除去扶助費代理受領届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(扶助費の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の行為によって扶助の給付を受けた者があるときは、扶助費の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の高梁市災害家屋の土砂等除去扶助要綱(昭和55年高梁市告示第56号)、有漢町家屋災害等見舞金支給及び崩土除去補助金交付要綱(平成14年有漢町訓令第13号)又は備中町家屋等災害復旧費補助金交付要綱(平成元年備中町告示第32号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月19日告示第41号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年8月18日告示第163号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成30年8月24日告示第156号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成30年7月5日から適用する。

(特例措置)

2 平成30年7月豪雨災害によるものについては、第3条第1項中「50万円」とあるのは「100万円」と、同条第2項中「90万円」とあるのは「180万円」と読み替えるものとする。

(平成30年9月30日告示第174号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年7月5日から適用する。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市災害家屋の土砂等除去扶助要綱

平成16年10月1日 告示第7号

(令和4年2月1日施行)