○高梁市川上いきいき交流館条例施行規則

平成16年10月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市川上いきいき交流館条例(平成16年高梁市条例第142号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、高梁市川上いきいき交流館(以下「交流館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請及び許可)

第2条 条例第11条の利用の許可を受けようとする者は、様式第1号に関係書類を添えて、条例第5条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出し、交流館の利用登録及び利用許可(以下「利用許可等」という。)を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、利用要件等を審査し、速やかに利用許可等の可否を決定し、様式第2号により通知するものとする。

3 前2項の規定は、申請及び許可決定の事項を変更する場合において準用する。

(全天候型ゲートボール場の利用)

第3条 交流館内の全天候型ゲートボール場を利用できるものは、次の各号によるものとする。

(1) 交流館の利用登録及び利用許可の決定を受けた者

(2) 町内在住のおおむね65歳以上の者で組織したゲートボール及びグランドゴルフの団体で、責任者の明確なもの

(3) ゲートボール及びグランドゴルフ以外の目的で使用するときは、公共性を有するもの

(4) その他指定管理者が認めたもの

2 前項の全天候型ゲートボール場を利用する場合は、様式第3号を利用の前日(その日が休館日の場合にあっては、その日の前日)までに指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。

3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、全天候型ゲートボール場の利用を禁止することができる。

(1) 交流館の利用者の利用を妨げるおそれのあるとき。

(2) 秩序を乱し、他人に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(3) この規則に違反したとき。

(4) その他指定管理者が管理上不適当と認めるとき。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川上町いきいき交流館管理運営規則(平成11年川上町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市川上いきいき交流館条例施行規則

平成16年10月1日 規則第90号

(令和4年2月1日施行)