○高梁市身体障害者福祉法施行規則
平成16年10月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(執務日誌)
第2条 身体障害者福祉司及び社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の業務について、執務日誌(様式第1号)に必要な事項を記載するものとする。
(判定依頼)
第3条 市長は、法第9条第6項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書及び判定通知書(様式第2号)をそれぞれ更生相談所長及び当該身体障害者に送付しなければならない。
(更生医療の給付)
第4条 法第19条第1項の規定により更生医療の給付を申請しようとする身体障害者は、更生医療給付申請書を市長に提出しなければならない。
(補装具の交付又は修理)
第5条 法第20条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする身体障害者は、補装具交付(修理)申請書を市長に提出しなければならない。
(更生医療の変更承認申請等)
第7条 指定医療機関は、更生医療券に記載された医療の具体的方針を変更し、又は有効期間を延長しようとするときは、更生医療変更承認申請書(様式第7号)により市長の承認を受けなければならない。
(看護の承認申請等)
第8条 施術、看護、移送又は治療材料等に要する費用を受けようとする身体障害者は、更生医療看護等承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(報告)
第9条 市長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対し、毎月終了後、受給者の更生医療治療経過及び予定報告書(様式第13号)を提出させるものとする。
(補装具)
第10条 市長は、法第20条第3項前段の規定により補装具の交付又は修理を補装具の制作又は修理を業とする者に委託しようとするときは、補装具交付(修理)委託通知書(様式第14号)を送付して行わなければならない。
(更生援護施設への入所の措置)
第11条 市長は、身体障害者を法第18条第3項の規定により身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)へ入所させ、又は入所の委託の措置を採ろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。
3 前項の規定により市長の通知を受けた更生援護施設の長は、身体障害者の入所を決定したときは、当該身体障害者に対し入所決定通知書を送付しなければならない。
(更生訓練費)
第12条 法第18条の2の規定により支給する更生訓練費の支給に関する基準その他必要な事項は、別に定めるところによる。
(費用の徴収額)
第13条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額(更生援護施設への入所及び入所の委託に係る費用の額を除く。)は、別表に定めるとおりとする。
(関係帳簿)
第14条 市長は、次に掲げる帳簿を備え必要な事項を記載しなければならない。
(1) 身体障害者手帳交付状況台帳(様式第17号)
(2) 更生医療給付申請決定簿(様式第18号)
(3) 個人別更生医療診療報酬決定簿(様式第19号)
(4) 更生医療券発行簿(様式第20号)
(5) 補装具交付(修理)申請決定簿(様式第21号)
(6) 身体障害者更生指導台帳(様式第22号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市身体障害者福祉法施行規則(昭和62年高梁市規則第17号)、有漢町身体障害者福祉法施行細則(平成5年有漢町訓令第3号)、成羽町身体障害者福祉法施行細則(平成5年成羽町細則第2号)、川上町身体障害者福祉法施行細則(平成6年川上町細則第2号)又は備中町身体障害者福祉法施行細則(平成5年備中町細則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月24日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高梁市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の高梁市平川郷地区陥没被害復旧支援資金貸付規則、第4条の規定による改正前の高梁市備中町山添地区宅地分譲規則、第5条の規定による改正前の高梁市国民健康保険税減免規則、第6条の規定による改正前の高梁市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の高梁市助産施設及び母子生活支援施設入所に関する規則、第8条の規定による改正前の高梁市ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の高梁市児童福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第11条の規定による改正前の高梁市老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の高梁市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の高梁市身体障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第15条の規定による改正前の高梁市心身障害者医療費給付条例施行規則、第16条の規定による改正前の高梁市知的障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第18条の規定による改正前の高梁市林道管理条例施行規則、第19条の規定による改正前の高梁市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の高梁市下水道事業分担金徴収条例施行規則、第21条の規定による改正前の高梁市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の高梁市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第13条関係)
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | |||
更生医療(入院) | 更生医療(入院外) 補装具(交付・修理) | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円 | 6,900 | 3,450 | 690 |
2 | 4,801円~9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
3 | 9,601円~16,800円 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
4 | 16,801円~24,000円 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
5 | 24,001円~32,400円 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
6 | 32,401円~42,000円 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
7 | 42,001円~92,400円 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
8 | 92,401円~120,000円 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
9 | 120,001円~156,000円 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
10 | 156,001円~198,000円 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
11 | 198,001円~287,500円 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
12 | 287,501円~397,000円 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
13 | 397,001円~929,400円 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
14 | 929,401円~1,500,000円 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
15 | 1,500,001円~1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
16 | 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
17 | 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
18 | 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
19 | 3,960,001円~ | 全額 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円 |
(注) この表のB階層における「市町村民税非課税世帯」とは、所得税非課税世帯で、かつ、市町村民税も非課税の世帯をいう。
備考
1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。
2 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。
3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。
4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。
徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数)
5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。
6 1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。ただし、更生医療の場合は、10円未満の端数を切り捨てても差し支えないこととする。