○身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則
平成16年10月1日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第4項の規定による法第18条の措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
3 扶養義務者は、2人以上の入所者等の扶養義務者として費用を徴収されるときは、第1項の規定にかかわらず、最初に措置された入所者等以外の入所者等の措置に要する費用を納付することを要しない。
(収入申告)
第4条 入所者等は、毎年5月末日までに(新たに措置される者にあっては、措置申請時に)、収入申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、収入申告書の作成が困難であると認められるものについては、この限りでない。
(費用徴収月額の決定)
第5条 市長は、前条の収入申告書又は職権による調査に基づいて毎年度7月に(新たに措置されるものにあっては、措置決定時に)、入所者及び扶養義務者の徴収月額を決定する。
(1) 費用徴収月額の決定の基礎になった前年の収入に比べ当該年の収入が著しく減少するとき。
(2) 医療費等の必要経費が前年に比べ著しく増加するとき。
(台帳の作成)
第8条 市長は、入所者等及び扶養義務者について費用徴収関係台帳(様式第4号)を作成しなければならない。
(納入期限)
第9条 第5条に規定するその月分の徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において法第18条第3項の規定により措置(国の設置する身体障害者更生援護施設への入所の委託を除く。)を受けた場合は、当該月の翌月の末日とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収については、高梁市財務規則(平成16年高梁市規則第44号)に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
施設の区分 | 上限額 | |
入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | |
身体障害者更生施設 | 30,000円 | 50,000円 |
身体障害者授産施設 | 30,000円 | 50,000円 |
身体障害者療護施設 | 90,000円 | 90,000円 |
3 第3条第1項の規定により扶養義務者が納めるべき費用徴収月額は、当分の間同項の規定にかかわらず、別表第2に定める費用徴収月額の2分の1の額とする。この場合において、第3条第1項ただし書の規定を準用する。
施設の区分 | 上限額 | |
入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | |
身体障害者更生施設 | 30,000円 | 50,000円 |
身体障害者授産施設 | 30,000円 | 50,000円 |
身体障害者療護施設 | 90,000円 | 90,000円 |
6 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則(昭和61年高梁市規則第11号)、身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則(平成5年有漢町規則第3号)、身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則(平成5年成羽町規則第8号)、身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則(平成6年川上町規則第4号)又は身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則(平成5年備中町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月24日規則第42号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月24日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高梁市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の高梁市平川郷地区陥没被害復旧支援資金貸付規則、第4条の規定による改正前の高梁市備中町山添地区宅地分譲規則、第5条の規定による改正前の高梁市国民健康保険税減免規則、第6条の規定による改正前の高梁市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の高梁市助産施設及び母子生活支援施設入所に関する規則、第8条の規定による改正前の高梁市ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の高梁市児童福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第11条の規定による改正前の高梁市老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の高梁市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の高梁市身体障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第15条の規定による改正前の高梁市心身障害者医療費給付条例施行規則、第16条の規定による改正前の高梁市知的障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第18条の規定による改正前の高梁市林道管理条例施行規則、第19条の規定による改正前の高梁市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の高梁市下水道事業分担金徴収条例施行規則、第21条の規定による改正前の高梁市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の高梁市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年12月7日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則において規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
被措置者費用徴収基準
対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 |
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) |
| |
2 | 0円~270,000円 | 0円 |
3 | 270,001~280,000 | 1,000 |
4 | 280,001~300,000 | 1,800 |
5 | 300,001~320,000 | 3,400 |
6 | 320,001~340,000 | 4,700 |
7 | 340,001~360,000 | 5,800 |
8 | 360,001~380,000 | 7,500 |
9 | 380,001~400,000 | 9,100 |
10 | 400,001~420,000 | 10,800 |
11 | 420,001~440,000 | 12,500 |
12 | 440,001~460,000 | 14,100 |
13 | 460,001~480,000 | 15,800 |
14 | 480,001~500,000 | 17,500 |
15 | 500,001~520,000 | 19,100 |
16 | 520,001~540,000 | 20,800 |
17 | 540,001~560,000 | 22,500 |
18 | 560,001~580,000 | 24,100 |
19 | 580,001~600,000 | 25,800 |
20 | 600,001~640,000 | 27,500 |
21 | 640,001~680,000 | 30,800 |
22 | 680,001~720,000 | 34,100 |
23 | 720,001~760,000 | 37,500 |
24 | 760,001~800,000 | 39,800 |
25 | 800,001~840,000 | 41,800 |
26 | 840,001~880,000 | 43,800 |
27 | 880,001~920,000 | 45,800 |
28 | 920,001~960,000 | 47,800 |
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
40 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て) |
(備考) この表において「対象収入等」とは、費用徴収月額の決定に係る日の属する年の前年の収入(年金、恩給及びこれらに類する収入、財産収入、利子収入、配当収入、授産工賃収入、不動産及び動産の処分による収入その他の収入をいう。)から、必要経費(租税(固定資産税を除く。)、社会保険料及びこれに準ずるもの、日用品費又は日常生活費、更生訓練費相当額、医療費その他の必要経費をいう。)を控除した後の収入をいう。
別表第2(第3条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000円 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |