○身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則

平成16年10月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第4項の規定による法第18条の措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所者等に係る費用徴収月額)

第2条 法第18条第3項の規定により措置されている者(国の設置する身体障害者更生援護施設に入所している者を除く。以下「入所者等」という。)は、別表第1に定めるところにより、当該措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。だだし、入所者等のうち通所する者にあっては、同表に定める費用徴収月額の2分の1の額とする。この場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

2 前項又は附則第2項の規定による入所者等の費用徴収月額がその月における当該入所者等に係る措置費の支弁額(法第35条第2号に規定する費用のうち一般事務費と一般生活費(地区別冬期加算を除く。)との合算額をいう。以下同じ。)を超える場合における前項の規定による費用徴収月額は、同項の規定にかかわらず、当該支弁額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院又は診療所(第7条第2項において「病院等」という。)に入院している入所者等で、その者の入院に要する経費を勘案して当該措置に要する費用の全部又は一部を納入させることが適当でないと認めるものは、当該入院の期間については、当該費用を減額し、又は免除するものとする。

(扶養義務者に係る費用徴収月額)

第3条 入所者等の扶養義務者(入所者等と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(入所者等の年齢が20歳未満の場合は、配偶者、父母及び子)のうち、市長が主たる扶養義務者と認めたものをいう。以下同じ。)は、別表第2に定めるところにより、当該入所者等の措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。ただし、入所者等のうち、通所する者の扶養義務者にあっては、同表に定める費用徴収月額の2分の1の額とする。この場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

2 前条又は附則第2項の規定による入所者等の費用徴収月額と前項又は附則第3項若しくは附則第4項の規定による当該入所者等の扶養義務者の費用徴収月額との合算額が、その月における当該入所者等に係る措置費の支弁額を超える場合における前項の規定による扶養義務者の費用徴収月額は、同項の規定にかかわらず、当該支弁額から当該入所者等の費用徴収月額を控除して得た額とする。

3 扶養義務者は、2人以上の入所者等の扶養義務者として費用を徴収されるときは、第1項の規定にかかわらず、最初に措置された入所者等以外の入所者等の措置に要する費用を納付することを要しない。

4 扶養義務者が社会福祉法(昭和26年法律第45号)第1条に規定する法律(法を除く。)に基づき施設への入所等の措置をされている者の扶養義務者として、当該措置に要する費用(以下この項において「既納額」という。)を徴収されているときは、第1項の規定による費用徴収月額は、同項の規定にかかわらず第1項附則第3項若しくは附則第4項又は第2項の規定による費用徴収月額から既納額を控除した額とする。この場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てる。

(収入申告)

第4条 入所者等は、毎年5月末日までに(新たに措置される者にあっては、措置申請時に)、収入申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、収入申告書の作成が困難であると認められるものについては、この限りでない。

(費用徴収月額の決定)

第5条 市長は、前条の収入申告書又は職権による調査に基づいて毎年度7月に(新たに措置されるものにあっては、措置決定時に)、入所者及び扶養義務者の徴収月額を決定する。

2 市長は、前項の規定により費用徴収月額を決定したときは、身体障害者更生援護施設費用徴収月額決定(変更)通知書(様式第2号)を入所者等及び扶養義務者に送付する。

(費用徴収月額の変更)

第6条 市長は、費用徴収月額の決定後において入所者等又は扶養義務者が次の各号のいずれかに該当し、入所者等又は扶養義務者の費用負担能力に対してその費用徴収月額が著しく過重な負担になると認めるときは、費用徴収月額又は扶養義務者を変更することができる。この場合において、入所者等の費用徴収月額の変更については、第3条第2項及び附則第4項の規定は、適用しない。

(1) 費用徴収月額の決定の基礎になった前年の収入に比べ当該年の収入が著しく減少するとき。

(2) 医療費等の必要経費が前年に比べ著しく増加するとき。

2 前項の規定による費用徴収月額の変更を受けようとする者は、身体障害者更生援護施設費用徴収月額変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 第4条ただし書及び前条の規定は、費用徴収月額を変更する場合に準用する。

(費用徴収月額の日割計算)

第7条 月の中途において、法第18条第3項の規定により措置(国の設置する身体障害者更生援護施設への入所の委託を除く。)を開始され、又は廃止された日の属する月の分の費用徴収月額は、第2条前条若しくは附則第2項及び第3条前条附則第3項若しくは附則第4項の規定による費用徴収月額に当該月の実措置日数を乗じて得た額を当該月の実日数で除して得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

2 前項の規定は、第2条第3項の規定の適用を受ける入所者等が月の中途において病院等に入院し、又は退院した日の属する月の分の費用徴収月額について準用する。

(台帳の作成)

第8条 市長は、入所者等及び扶養義務者について費用徴収関係台帳(様式第4号)を作成しなければならない。

(納入期限)

第9条 第5条に規定するその月分の徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において法第18条第3項の規定により措置(国の設置する身体障害者更生援護施設への入所の委託を除く。)を受けた場合は、当該月の翌月の末日とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収については、高梁市財務規則(平成16年高梁市規則第44号)に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第1項の規定により入所者等が納めるべき費用徴収月額が、次の表の左欄に掲げる当該入所者等が入所し、又は通所する施設の区分に応じ、同表の右欄に掲げる上限額(通所の場合においては、上限額の2分の1の額。以下この項において同じ。)を超える場合における同項の規定による費用徴収月額は、暫定措置として、同項の規定にかかわらず、当該上限額とする。

施設の区分

上限額

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

身体障害者更生施設

30,000円

50,000円

身体障害者授産施設

30,000円

50,000円

身体障害者療護施設

90,000円

90,000円

3 第3条第1項の規定により扶養義務者が納めるべき費用徴収月額は、当分の間同項の規定にかかわらず、別表第2に定める費用徴収月額の2分の1の額とする。この場合において、第3条第1項ただし書の規定を準用する。

4 第2条又は附則第2項の規定による入所者等の費用徴収月額と前項の規定による扶養義務者の費用徴収月額との合算額が、次の表の左欄に掲げる扶養義務者に係る入所者等が入所し、又は通所する施設の区分に応じ、同表の右欄に掲げる上限額(通所の場合にあっては、上限額の2分の1の額。以下この項において同じ。)を超える場合における第3条第1項の規定における扶養義務者の費用徴収月額は、暫定措置として、同項及び前項の規定にかかわらず、当該上限額から当該入所者等の費用徴収月額を控除した額とする。

施設の区分

上限額

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

身体障害者更生施設

30,000円

50,000円

身体障害者授産施設

30,000円

50,000円

身体障害者療護施設

90,000円

90,000円

5 附則第2項及び第4項の表に掲げる身体障害者更生施設のうち、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設については、同表の左欄中「3年」とあるのは「5年」とする。

6 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則(昭和61年高梁市規則第11号)身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則(平成5年有漢町規則第3号)身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則(平成5年成羽町規則第8号)身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則(平成6年川上町規則第4号)又は身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則(平成5年備中町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月24日規則第42号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高梁市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の高梁市平川郷地区陥没被害復旧支援資金貸付規則、第4条の規定による改正前の高梁市備中町山添地区宅地分譲規則、第5条の規定による改正前の高梁市国民健康保険税減免規則、第6条の規定による改正前の高梁市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の高梁市助産施設及び母子生活支援施設入所に関する規則、第8条の規定による改正前の高梁市ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の高梁市児童福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第11条の規定による改正前の高梁市老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の高梁市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の高梁市身体障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第15条の規定による改正前の高梁市心身障害者医療費給付条例施行規則、第16条の規定による改正前の高梁市知的障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第18条の規定による改正前の高梁市林道管理条例施行規則、第19条の規定による改正前の高梁市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の高梁市下水道事業分担金徴収条例施行規則、第21条の規定による改正前の高梁市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の高梁市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年12月7日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則において規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条関係)

被措置者費用徴収基準

対象収入等による階層区分

費用徴収基準月額

1

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者)

 

2

0円~270,000円

0円

3

270,001~280,000

1,000

4

280,001~300,000

1,800

5

300,001~320,000

3,400

6

320,001~340,000

4,700

7

340,001~360,000

5,800

8

360,001~380,000

7,500

9

380,001~400,000

9,100

10

400,001~420,000

10,800

11

420,001~440,000

12,500

12

440,001~460,000

14,100

13

460,001~480,000

15,800

14

480,001~500,000

17,500

15

500,001~520,000

19,100

16

520,001~540,000

20,800

17

540,001~560,000

22,500

18

560,001~580,000

24,100

19

580,001~600,000

25,800

20

600,001~640,000

27,500

21

640,001~680,000

30,800

22

680,001~720,000

34,100

23

720,001~760,000

37,500

24

760,001~800,000

39,800

25

800,001~840,000

41,800

26

840,001~880,000

43,800

27

880,001~920,000

45,800

28

920,001~960,000

47,800

29

960,001~1,000,000

49,800

30

1,000,001~1,040,000

51,800

31

1,040,001~1,080,000

54,400

32

1,080,001~1,120,000

57,100

33

1,120,001~1,160,000

59,800

34

1,160,001~1,200,000

62,400

35

1,200,001~1,260,000

65,100

36

1,260,001~1,320,000

69,100

37

1,320,001~1,380,000

73,100

38

1,380,001~1,440,000

77,100

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て)

(備考) この表において「対象収入等」とは、費用徴収月額の決定に係る日の属する年の前年の収入(年金、恩給及びこれらに類する収入、財産収入、利子収入、配当収入、授産工賃収入、不動産及び動産の処分による収入その他の収入をいう。)から、必要経費(租税(固定資産税を除く。)、社会保険料及びこれに準ずるもの、日用品費又は日常生活費、更生訓練費相当額、医療費その他の必要経費をいう。)を控除した後の収入をいう。

別表第2(第3条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000円

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

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身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則

平成16年10月1日 規則第95号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第95号
平成27年12月24日 規則第42号
平成28年3月24日 規則第19号
平成29年12月7日 規則第43号
令和4年1月11日 規則第1号