○高梁市在宅重度身体障害者ショートステイ(短期保護)事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第32号

(目的)

第1条 この事業は、国の「在宅重度身体障害者ショートステイ(短期保護)事業実施要綱」(昭和62年社更第166号)に基づき、重度身体障害者を介護している家族等が、病気等の理由により、居宅における介護が困難となった場合に、当該重度身体障害者を一時的に身体障害者更生援護施設に保護し、もって、これら在宅の重度身体障害者及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、本市内に居住地を有する者で、身体障害者手帳を所持する18歳以上の在宅の重度身体障害者とする。ただし、次に該当する者は、この事業の対象としない。

(1) 感染症疾患を有し、他の者に感染させるおそれのある者

(2) 他の施設入所者に著しい迷惑を及ぼすおそれのある者

(3) 病気等により、医療機関に入院して医療を受ける必要がある者

(保護の要件)

第3条 保護の要件は、重度身体障害者の介護者が、次に掲げる理由により、その家庭において重度身体障害者を介護できないため、身体障害者更生援護施設に一時的に保護する必要があると市長が認めた場合とする。

(1) 社会的理由

疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由

(実施施設)

第4条 この事業の実施施設は、あらかじめ市長が指定した身体障害者更生援護施設とし、当該施設の空きベッドを利用して実施するものとする。

(保護の申請)

第5条 この事業を利用しようとする者は、あらかじめ市長へ申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(即時保護)

第6条 保護の理由が特に緊急を要するため、前条による申請をすることが困難な場合には、口頭(電話連絡を含む。)によることができるものとする。

(保護の決定)

第7条 市長は、保護の申請を受けた場合は、速やかにその要否を決定し、保護を必要とする者について実施施設へ受入れの可否を照会(様式第2号の1様式第2号の2)し、申請者に通知(様式第3号)するとともに保護台帳(様式第4号)を作成するものとする。

(保護の期間)

第8条 保護の期間は、7日以内とする。ただし、市長が真にやむを得ないと認める場合には、必要最小限の範囲で延長できるものとする。

(保護理由の消滅)

第9条 保護の申請者は、保護期間満了前に保護理由が消滅したときは、直ちに市長へ申し出るものとする。

(保護の解除)

第10条 市長は、保護の期間が満了したとき、又は保護理由が消滅したときは、保護を解除(様式第5号)するものとする。

(重度身体障害者の移送)

第11条 重度身体障害者の移送は、申請者が行うものとする。

(利用者の実費弁償)

第12条 この事業の利用者は、当該保護に要する実費の全部又は一部を次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額を保護を受けた施設に支払うものとする。

(1) 社会的理由により保護を受けた場合

保護に要する経費のうち飲食物相当額(生活保護世帯にあっては、無料)

(2) 私的理由により保護を受けた場合

保護に要する経費の全額(生活保護世帯にあっては、飲食物相当額)

2 前項の利用者の負担は、厚生労働省が別に示す国庫補助基準単価を標準とし、適正な原価によるものとする。

(その他)

第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の高梁市在宅重度身体障害者ショートステイ(短期保護)事業実施要綱(平成2年高梁市告示第34号)、成羽町重度身体障害者短期入所運営事業実施要綱(平成3年成羽町要綱第4号)、川上町在宅重度身体障害者短期保護(ショートステイ)事業実施要綱(平成6年川上町要綱第29号)又は備中町在宅重度身体障害者短期保護(ショートステイ)事業実施要綱(平成12年備中町告示第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市在宅重度身体障害者ショートステイ(短期保護)事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第32号

(令和4年2月1日施行)