○高梁市知的障害者福祉法施行規則

平成16年10月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(判定依頼)

第2条 市長は、法第9条第5項又は法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長(以下「更生相談所長」という。)に送付するとともに、判定を行う日時及び場所を当該知的障害者の保護者に様式第2号により通知しなければならない。

(入所の措置)

第3条 法第16条第1項第2号の規定による知的障害者援護施設(以下「施設」という。)又は心身障害者福祉協会の設置する福祉施設への入所による援護又は援護の委託(以下この条において「入所の措置」という。)を受けることを希望する知的障害者又はその保護者は、入所申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 当該知的障害者に係る健康診断書(様式第4号)

(2) 当該知的障害者の属する世帯全員の住民票の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、入所の措置を決定したときは入所措置決定通知書(様式第5号)を、前項の規定による申請を却下したときは却下決定通知書を当該知的障害者又はその保護者に交付しなければならない。

3 市長は、入所の措置を解除するときは、入所措置解除通知書(様式第6号)を当該知的障害者又はその保護者に交付しなければならない。

(職親への委託)

第4条 職親に援護の委託を希望する知的障害者又はその保護者は、知的障害者職親委託申込書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは職親委託決定通知書(様式第8号)を、委託の申請を却下したときは却下決定通知書を当該知的障害者又はその保護者に交付しなければならない。

3 市長は、職親への援護の委託を廃止するときは、職親委託廃止通知書(様式第9号)を当該知的障害者又はその保護者に交付しなければならない。

(職親の申込み)

第5条 施行規則第39条に規定する職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書(様式第10号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 市長は、前項の申出をした者について、職親とすることを適当と認めたときは職親申込承認通知書を、職親とすることを不適当と認めたときは職親申込不承認通知書を当該申出をした者に交付しなければならない。

(知的障害者指導台帳)

第6条 市長は、知的障害者指導台帳(様式第11号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(入所者指導台帳)

第7条 知的障害者の援護の委託を受けている施設の長は、入所者について入所者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の知的障害者福祉法施行規則(昭和62年高梁市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月24日規則第42号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(高梁市知的障害者福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の高梁市知的障害者福祉法施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

高梁市知的障害者福祉法施行規則

平成16年10月1日 規則第97号

(令和4年2月1日施行)