○高梁市知的障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則

平成16年10月1日

規則第98号

(趣旨)

第1条 支援費の支給については、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(指定居宅支援等に係る費用の基準)

第2条 指定居宅支援に通常要する費用について法第15条の5第2項第1号及び第3項に規定する市長が定める基準及び基準該当居宅支援に通常要する費用について法第15条の7第2項において準用する同号に規定する市長が定める基準は、厚生労働大臣が定める基準を準用する。

(指定居宅支援等に係る利用者負担の基準)

第3条 指定居宅支援を利用した際に知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額について法第15条の5第2項第2号に規定する市長が定める基準及び基準該当居宅支援を利用した際に知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額について法第15条の7第2項において準用する同号に規定する市長が定める基準は、厚生労働大臣が定める基準を準用する。

(指定施設支援に係る費用の基準)

第4条 指定施設支援に通常要する費用について法第15条の11第2項第1号に規定する市長が定める基準は、厚生労働大臣が定める基準を準用する。

(指定施設支援に係る利用者負担の基準)

第5条 指定居宅支援を利用した際に知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額について法第15条の11第2項第2号に規定する市長が定める基準は、厚生労働大臣が定める基準を準用する。

(旧措置入所者の指定施設支援に係る費用の基準)

第6条 旧措置入所者に係る指定施設支援に通常要する費用について社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第18条第2項第1号に規定する市長が定める基準は、厚生労働大臣が定める基準を準用する。

(旧措置入所者の指定施設支援に係る利用者負担の基準)

第7条 旧措置入所者が指定施設支援を利用した際に、知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額について社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律附則第18条第2項第2号に規定する市長が定める基準は、厚生労働大臣が定める基準を準用する。

(支給の申請)

第8条 施行規則第7条第1項及び第21条第1項に規定する申請書は、居宅生活支援費施設訓練等支援費支給申請書(様式第1号)によるものとする。

(居宅生活支援費支給決定等の通知)

第9条 市長は、法第15条の6第2項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第2号)を申請者に送付しなければならない。

(居宅利用者負担額決定の通知)

第10条 施行規則第9条の規定による扶養義務者への通知は、居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(施設訓練費等支援費支給決定等の通知)

第11条 市長は、法第15条の12第2項の規定により施設訓練費等の支給を決定したときは、施設訓練費等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第4号)を申請者に送付しなければならない。

(施設利用者負担額決定の通知)

第12条 施行規則第23条の規定による扶養義務者への通知は、施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第5号)によるものとする。

(不支給決定の通知)

第13条 市長は、法第15条の6第2項の規定により居宅生活支援費を支給しないことと決定したとき、又は法第15条の12第2項の規定により施設訓練費等支援費を支給しないことと決定したときは、不支給決定通知書(様式第6号)を申請者に送付しなければならない。

(特例居宅生活支援費支給申請書)

第14条 施行規則第16条第1項に規定する申請書は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第7号)によるものとする。

(特例居宅生活支援費支給の要否申請書)

第15条 市長は、法第15条の7第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第8号)を申請者に送付しなければならない。

(支給量変更申請書)

第16条 施行規則第17条に規定する申請書は、支給量変更申請書(様式第9号)によるものとする。

(支給量変更決定の通知)

第17条 施行規則第18条第1項の規定による通知は、支給量変更決定通知書(様式第10号)によるものとする。

(障害程度区分変更申請書)

第18条 施行規則第28条に規定する申請書は、障害程度区分変更申請書(様式第11号)によるものとする。

(障害程度区分変更決定の通知)

第19条 施行規則第29条第1項の規定による通知は、障害程度区分変更決定通知書(様式第12号)によるものとする。

(居宅支給決定取消しの通知)

第20条 施行規則第19条第1項の規定による通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第13号)によるものとする。

(施設支給決定取消しの通知)

第21条 施行規則第30条第1項の規定による通知は、施設支給決定取消通知書(様式第14号)によるものとする。

(受給者証記載事項の変更の届出)

第22条 施行令第3条第1項及び第5条第1項の規定による届出は、受給者証記載事項変更届(様式第15号)によるものとする。

(転出の届出)

第23条 施行令第3条第3項及び第5条第3項の規定による届出は、転出届(様式第16号)によるものとする。

(受給者証再交付申請書)

第24条 施行規則第13条第1項及び第26条第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第17号)によるものとする。

(その他)

第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の知的障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則(平成15年高梁市規則第7号)、知的障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則(平成15年有漢町規則第9号)、知的障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則(平成15年成羽町要綱第3号)又は知的障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する要綱(平成15年備中町告示第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高梁市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の高梁市平川郷地区陥没被害復旧支援資金貸付規則、第4条の規定による改正前の高梁市備中町山添地区宅地分譲規則、第5条の規定による改正前の高梁市国民健康保険税減免規則、第6条の規定による改正前の高梁市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の高梁市助産施設及び母子生活支援施設入所に関する規則、第8条の規定による改正前の高梁市ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の高梁市児童福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第11条の規定による改正前の高梁市老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の高梁市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の高梁市身体障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第15条の規定による改正前の高梁市心身障害者医療費給付条例施行規則、第16条の規定による改正前の高梁市知的障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第18条の規定による改正前の高梁市林道管理条例施行規則、第19条の規定による改正前の高梁市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の高梁市下水道事業分担金徴収条例施行規則、第21条の規定による改正前の高梁市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の高梁市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市知的障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則

平成16年10月1日 規則第98号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第98号
平成28年3月24日 規則第19号
令和4年1月11日 規則第1号