○高梁市知的障害者地域生活援助事業(グループホーム)実施要領

平成16年10月1日

訓令第32号

第1 趣旨

岡山県知的障害者地域生活援助事業実施要綱(平成元年更第1172号民生労働部長通知)の実施に関し、入居及び退去等に関する援護事務は、別に定めるもののほか、この訓令に定めるところにより処理するものとする。

第2 入居及び退去の決定

1 グループホームへ入居をしようとする者(以下「入居申込者」という。)は、入居申込書(様式第1号)を社会福祉事務所長に提出するものとする。

2 社会福祉事務所長は、入居申込者について必要に応じ知的障害者更生相談所等の意見を聴き入居を適当と認めた場合は、運営主体に対して入居依頼(様式第2号)を行うものとする。

3 グループホームへの入居依頼を受けた運営主体は、入居を受諾する場合には、入居受諾書(様式第3号)により社会福祉事務所長に通知するものとする。

なお、受諾できない場合は、その旨を社会福祉事務所長に通知するものとする。

4 社会福祉事務所長は、グループホームへの入居が受諾された場合は、入居決定通知書(様式第4号)により入居申込者に通知するものとする。

なお、入居できない場合は、却下決定通知書(様式第5号)により、その旨を入居申込者に通知するものとする。

5 社会福祉事務所長は、グループホームへの入居を決定した場合は、岡山県知事に報告(様式第6号)するものとする。

6 グループホームを退去しようとする者は、退去届(様式第7号)により運営主体を通じて社会福祉事務所長に届け出るものとする。

7 運営主体は、入居が適当でないと判断されるグループホームの入居者が生じた場合には、協議書(様式第8号)により社会福祉事務所長と協議するものとする。

8 社会福祉事務所長は、グループホームの入居者の退去を決定したときには、退去決定通知書(様式第9号)により当該入居者及び運営主体に通知(様式第10号)するとともに、岡山県知事に報告(様式第11号)するものとする。

第3 関係機関等の連携

1 運営主体及び社会福祉事務所長は、この事業の実施に当たっては、地域住民の理解と協力が得られるよう特に留意するものとする。

2 運営主体及び社会福祉事務所長は、この事業の実施に当たっては、知的障害者更生相談所、児童相談所等の関係機関との連携を密にし、この事業が円滑に実施されるよう努めるものとする。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

様式 略

高梁市知的障害者地域生活援助事業(グループホーム)実施要領

平成16年10月1日 訓令第32号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第32号