○高梁市身体障害者デイサービス事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、身体障害者の自立促進、生活の改善、身体の機能の維持向上等を図るため、通所による創作的活動、機能訓練等の各種のサービスの提供と身体障害者の自立と社会参加を促進し、もって身体障害者の福祉の増進を図るものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、高梁市とする。ただし、市長が適正な運営ができると認める社会福祉法人に事業の一部を委託して実施することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、高梁市内に住所を有する在宅の身体障害者又はその介護を行う者とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、おおむね次のとおりとする。

(1) 生活指導(相談援助等)

(2) 機能訓練(日常動作訓練)

(3) 健康状態の確認

(4) 入浴サービス

(5) 給食サービス

(6) 送迎サービス

(利用申請等)

第5条 この事業を利用しようとする者は、身体障害者デイサービス事業利用者登録申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかにその諾否を決定し、その結果を身体障害者デイサービス事業利用者登録決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、登録することに決定した者は、身体障害者デイサービス事業利用者登録台帳(様式第3号。以下「登録台帳」という。)に記載するものとする。

3 市長は、前項の決定に先立ち実施施設に受入れの可否を、身体障害者デイサービス事業利用依頼書(様式第4号)により照会するものとし、実施施設は、当該受入れの可否を市長に通知しなければならない。

(費用の負担)

第6条 利用者は、第4条各号に規定する事業(以下「サービス等」という。)の実施に伴い原材料の購入に係る費用が必要な場合は、その実費相当額を実施施設へ支払わなければならない。

(利用登録の変更及び廃止)

第7条 利用者は、次に該当するときは、身体障害者デイサービス事業登録事項異動届(様式第5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 登録事項に異動があったとき。

(2) サービス等を受ける必要がなくなったとき。

2 市長は、前項の届出があった場合は、登録台帳の内容を変更し、実施施設に対し、身体障害者デイサービス事業利用登録変更(廃止)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(サービス等の中止)

第8条 市長は、登録台帳に登録している者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、サービス等を中止することができる。

(1) 前条に規定する届出を怠ったことが明らかになったとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めたとき。

(報告)

第9条 実施施設の長は、この事業を行うために必要な帳簿類を整備し、当該事業の実施状況を毎月市長へ報告しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の成羽町身体障害者デイサービス事業実施要綱(平成13年成羽町要綱第5号)、川上町障害者デイサービス事業実施要綱(平成12年川上町要綱第8号)又は備中町身体障害者デイサービス事業実施要綱(平成12年備中町告示第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

高梁市身体障害者デイサービス事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第39号

(平成16年10月1日施行)