○高梁市介護保険料滞納者に対する給付制限取扱要領
平成16年10月1日
訓令第37号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高梁市の介護保険料(以下「保険料」という。)を滞納している被保険者に対して、被保険者の負担の公平を図るとともに、未納保険料の収入を確保するため、高梁市介護保険条例施行規則(平成16年高梁市規則第105号。以下「規則」という。)に規定する保険給付の制限の取扱いについて定めるものとする。
(支払方法の変更)
第2条 規則第43条に規定する支払方法の変更は、保険料を滞納している要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が該当保険料の納期限から1年間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合、当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条第1項の規定により支払方法の変更(償還払い化)を実施する旨の記載(以下「支払方法変更の記載」という。)をするものとする。
2 支払方法変更の記載は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第101条第1項の規定により要介護認定(要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定)(以下「要介護認定等」という。)の結果を被保険者証に記載する際に行うものとする。ただし、要介護認定等の有効期間が6月を超える要介護被保険者等については、6月を超えた時点で被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に記載するものとする。
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他施行規則第98条で定める医療に関する給付を受けることができる場合
(2) 法第66条第1項に規定する政令で定める特別の事情として、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第30条の各号に定める特別の事情があり、保険料を納付することができないと認められる場合
(弁明の機会の付与)
第4条 支払方法変更の記載をする場合は、保険料の納期限から1年間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない要介護被保険者等に対し、高梁市行政手続条例(平成16年高梁市条例第12号)に基づく弁明の機会の付与の通知を行うものとする。
3 弁明書の提出期限は、予告通知書の通知日から起算して14日以内とする。
3 支払方法変更の開始年月日は、要介護認定等の申請があった際に交付する資格者証の有効期限の翌日とする。
(支払方法変更の記載の消除)
第6条 前条第1項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が滞納している保険料を完納したときは、当該要介護被保険者等に対して被保険者証の提出を求め、支払方法変更の記載を消除する。
2 法第66条第3項に規定する政令で定める特別の事情として、施行令第31条に規定する特別の事情がある場合は、当該要介護被保険者等は、被保険者証及び当該特別の事情がある旨を申請する書類を市長に提出し、支払方法変更の記載の消除を受けるものとする。
(一時差止)
第7条 規則第44条に規定する保険給付の支払の一時差止は、法第67条第1項の規定により保険給付を受けることができる要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から1年6箇月間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める(以下「一時差止」という。)ものとする。
2 前項の規定により一時差し止める保険給付の額は、当該要介護被保険者等に係る滞納額に比し、著しく高額なものとならないようにするものとする。
(適用除外者)
第8条 前条第1項の規定にかかわらず、法第67条第1項に規定する政令で定める特別の事情として、施行令第32条第1項に定める特別の事情があり、保険料を納付することができないと認められる場合は、一時差止は行わないものとする。
(給付額減額等の措置)
第10条 規則第45条に規定する保険給付額の減額は、法第69条第1項の規定により、要介護認定等をした場合において、当該認定に係る要介護被保険者等について同条同項に規定する保険料徴収権消滅期間があるときは、当該要介護被保険者等の被保険者証に、介護給付等の額の減額を行う旨並びに高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費の支給を行わない旨並びに給付額減額期間の記載(以下「給付額減額等の記載」という。)をするものとする。
3 第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した法第69条第3項から第5項までに定める介護給付等の給付割合については、法において適用する割合の例による。
4 給付額減額等の記載は、施行規則第112条の規定により要介護認定等の結果を被保険者証に記載する際に行うものとする。
(適用除外者)
第11条 前条第1項の規定にかかわらず、法第69条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事情として、施行令第35条の各号に定める特別の事情があり、必要な費用を負担することができないと認められる場合は、給付額減額等の記載は行わないものとする。
(給付額減額等の記載の消除)
第12条 第10条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等について、法第69条第2項に規定する政令で定める特別の事情があると認めるとき又は給付額減額期間が経過したときは、当該給付額減額等の記載を消除するものとする。
2 法第69条第2項に規定する政令で定める特別の事情がある場合は、当該要介護被保険者等は、被保険者証及び当該特別の事情がある旨を申請する書類を市長に提出し、給付額減額等の記載の消除を受けるものとする。
(その他)
第13条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日訓令第11号)
この訓令は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和4年1月12日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の規程等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式 略