○高梁市保健センター条例

平成16年10月1日

条例第152号

(設置)

第1条 市民に対する保健サービスを総合的、計画的に実施し、市民の健康づくりを推進するための拠点施設として高梁市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高梁市高梁保健センター

高梁市松原通2043番地

高梁市成羽保健センター

高梁市成羽町下原432番地1

高梁市川上保健センター

高梁市川上町地頭2078番地1

高梁市有漢保健センター

高梁市有漢町有漢3387番地

(事業)

第3条 保健センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育、健康相談、健康診査、機能訓練及び健康増進等に関すること。

(2) 市民の自主的な保健活動の育成指導に関すること。

(3) その他健康づくりに必要なこと。

(指定管理者による管理)

第4条 第2条に規定する保健センターのうち、高梁市川上保健センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる事業に関する業務

(2) 保健センターの利用の許可に関する業務

(3) 保健センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他保健センターの管理上、市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が保健センターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第7条 保健センターの指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。

(職員)

第8条 保健センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(使用料)

第9条 保健センターの使用料は、無料とする。

(利用の制限)

第10条 市長又は指定管理者は、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認められるときは、利用の許可をしてはならない。

(禁止行為)

第11条 保健センターを利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで物品を販売すること。

(2) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙又はくぎ打ちをすること。

(3) 危険物又は不潔な物品を持ち込むこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、設置目的に反すること。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市保健センター条例(昭和62年高梁市条例第25号)、成羽町保健センター設置条例(平成13年成羽町条例第31号)又は川上町保健センター設置条例(平成元年川上町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年12月22日条例第291号)

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第15号)

この条例は、平成27年5月7日から施行する。

(令和3年3月24日条例第5号)

この条例中第1条から第21条までの規定は令和3年4月1日から、第22条から第29条までの規定は令和4年4月1日から、第30条から第32条までの規定は令和5年4月1日から、第33条の規定は令和6年4月1日から施行する。

高梁市保健センター条例

平成16年10月1日 条例第152号

(令和4年4月1日施行)