○高梁市保健センター条例施行規則
平成16年10月1日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市保健センター条例(平成16年高梁市条例第152号)第12条の規定に基づき、高梁市保健センター(以下「保健センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営方針)
第2条 保健センターの運営は、健康づくりに関する諸活動を効率的に展開する場としての機能が十分発揮できるよう次の事項を配慮して運営するものとする。
(利用許可)
第3条 保健センターを利用しようとする者は、市長又は指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用時間)
第4条 保健センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までを原則とするものとする。ただし、市長が認めたとき又は指定管理者が市長の承認を得てこれを変更するときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第5条 保健センターの利用が終わったときは、直ちに器具等を所定の位置に戻し整理整とんを行い、清掃しなければならない。
(損害の賠償)
第6条 保健センターの利用者が施設又は器具を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。