○高梁市保健医療福祉懇談会規則
平成16年10月1日
規則第107号
(設置)
第1条 市民の健康の保持増進と社会福祉及び地域医療の向上を図り、保健医療福祉施策を総合的かつ効果的に推進するため、高梁市保健医療福祉懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇談会は、次の事項について協議し、意見を述べるものとする。
(1) 医療に関する事項
(2) 公衆衛生に関する事項
(3) 救急医療に関する事項
(4) 健康増進に関する事項
(5) 社会福祉に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(組織及び職務)
第3条 懇談会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱した委員をもって組織し、定数は、20人以内とする。
(1) 保健医療関係団体の代表者
(2) 社会福祉関係団体の代表者
(3) 学識経験者
(4) 行政、議会等の代表者
2 懇談会に会長及び副会長を置く。
3 会長及び副会長は、懇談会委員の互選とする。
4 会長は、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会議)
第5条 懇談会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員が会議の招集に応じて懇談会に出席した場合には、報酬及び旅費を支給する。
2 前項に規定する報酬及び旅費の額は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)を準用する。
(庶務)
第7条 懇談会の庶務は、健康づくり課が行う。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月21日規則第33号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年5月10日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年7月30日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。