○高梁市保健医療福祉懇談会規則

平成16年10月1日

規則第107号

(設置)

第1条 市民の健康の保持増進と社会福祉及び地域医療の向上を図り、保健医療福祉施策を総合的かつ効果的に推進するため、高梁市保健医療福祉懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇談会は、次の事項について協議し、意見を述べるものとする。

(1) 医療に関する事項

(2) 公衆衛生に関する事項

(3) 救急医療に関する事項

(4) 健康増進に関する事項

(5) 社会福祉に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(組織及び職務)

第3条 懇談会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱した委員をもって組織し、定数は、20人以内とする。

(1) 保健医療関係団体の代表者

(2) 社会福祉関係団体の代表者

(3) 学識経験者

(4) 行政、議会等の代表者

2 懇談会に会長及び副会長を置く。

3 会長及び副会長は、懇談会委員の互選とする。

4 会長は、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会議)

第5条 懇談会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員が会議の招集に応じて懇談会に出席した場合には、報酬及び旅費を支給する。

(庶務)

第7条 懇談会の庶務は、健康づくり課が行う。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年6月21日規則第33号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年5月10日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年7月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

高梁市保健医療福祉懇談会規則

平成16年10月1日 規則第107号

(平成20年7月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年10月1日 規則第107号
平成18年6月21日 規則第33号
平成19年5月10日 規則第50号
平成20年7月30日 規則第35号