○高梁市予防接種健康被害調査委員会規則

平成16年10月1日

規則第110号

(設置)

第1条 高梁市民の感染症予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、高梁市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、高梁市予防接種要綱(平成24年高梁市告示第170号)第2条に規定する予防接種に関連して発生した健康被害の報告があった場合において、その原因及び責任の所在を明らかに、適正な健康被害の調査を行う。

(組織)

第3条 委員会は、5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 備北保健所職員 1人

(2) 高梁医師会が推薦する者 2人

(3) 市職員 2人

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第5条 委員会に委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ、委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。

(審議の請求)

第6条 市長は、予防接種による健康被害が発生したときは、委員会の審議に付さなければならない。

(招集)

第7条 委員長は、前条により市長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。

2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の場所、日時及び会議に付すべき事項を委員長が、あらかじめ、委員に通知して行うものとする。

(報告)

第8条 委員長は、審議の結果を文書をもって市長に報告しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員が会議の招集に応じて、審議会に出席し、又は公務のため旅行したときは、報酬及び旅費を支給する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、健康づくり課が担当する。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年5月10日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年10月30日規則第78号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年8月29日から適用する。

(平成26年4月1日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

高梁市予防接種健康被害調査委員会規則

平成16年10月1日 規則第110号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年10月1日 規則第110号
平成19年5月10日 規則第51号
平成21年10月30日 規則第78号
平成25年3月29日 規則第26号
平成26年4月1日 規則第21号