○高梁市在宅当番・救急医療情報提供実施事業運営費補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 市長は、救急医療の確保を図るため、高梁医師会(以下「医師会」という。)が行う在宅当番医制の定着及び普及に関する事業に対し、この告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の対象となる事業は、在宅当番医制を実施する医師会が行う次の事業とする。

(1) 休日の診療を行う在宅当番医制の当番日の調整を行う事業及び在宅当番医制の実施のための奨励事業

(2) 地域住民に対する救急医療に関する情報提供を行う事業

(補助金)

第3条 補助金の額は、次により算出された額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 次の表の左欄に定める基準額と右欄に定める対象経費の実支出額とを比較して、少ない方の額を選定する。

基準額

対象経費

医師会員数

 

休日又は夜間の診療を行う在宅当番医の実施のための奨励事業並びに当番日の調整及び地域住民に対する救急医療知識の普及啓蒙に必要な次に掲げる経費

1 報償費(協力謝金等)

2 需用費(消耗品費、印刷製本費)

3 役務費(通信運搬費)

4 賃金

5 その他の費用(会場借上料、備品購入費等)

50人以下

3,198 千円

51人~100人

3,351 千円

(2) 前号により選定された額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額を選定する。

(3) 前号により選定された額について、医師会の地域内における高梁市と関係する市町が協議して定めた、当該各市町の分担する額を補助額とする。

(交付申請)

第4条 この補助金の交付を受けようとする者は、在宅当番・救急医療情報提供実施事業運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長が別に指定する日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 在宅当番・救急医療情報提供実施事業計画書(様式第2号)

(2) 在宅当番・救急医療情報提供実施事業経費所要額調(様式第3号)

(3) 在宅当番・救急医療情報提供実施事業運営費補助金所要見込額明細書(様式第4号)

(4) 当該事業に係る歳入歳出予算書の抄本

(変更等承認申請)

第5条 補助金の交付申請後補助事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、在宅当番・救急医療情報提供実施事業運営費補助金交付決定変更(中止又は廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定及び決定通知)

第6条 市長は、申請に基づき、内容を審査の上補助金を交付することが適当と認めた場合は、補助金の交付決定を行い申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に当たり、交付の目的を達成するため、必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第7条 医師会は、補助事業が完了したときは、在宅当番・救急医療情報提供実施事業運営費補助金に係る事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて補助事業完了後、速やかに、市長に提出しなければならない。

(1) 在宅当番・救急医療情報提供実施事業収支精算書(様式第7号)

(2) 在宅当番・救急医療情報提供実施事業運営費補助金実績額明細書(様式第8号)

(3) 当該事業に係る歳入歳出決算書の抄本

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が次に該当する場合は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 事業実績が補助金交付申請書の事項と著しく相違しているとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、不正の事実があると認めたとき。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の高梁市在宅当番・救急医療情報提供実施事業運営費補助金交付要綱(昭和52年高梁市告示第50号)(以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第3条に規定する補助金の額については、平成17年度から適用するものとし、それ以前の補助金の交付については、なお合併前の告示の例による。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市在宅当番・救急医療情報提供実施事業運営費補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第55号

(令和4年2月1日施行)