○岡山県高梁新見圏域における二次救急医療体制整備実施要綱

平成16年10月1日

告示第56号

(目的)

第1条 この告示は、岡山県二次救急医療体制整備実施要綱(昭和53年6月30日付け医第810号岡山県衛生部長通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、岡山県高梁新見圏域(以下「圏域」という。)の病院群が共同連帯して輪番方式により救急医療の確保を行い、圏域の二次救急医療体制の整備充実を図ることを目的とする。

(圏域の範囲等)

第2条 圏域は、次の2市の区域とする。

高梁地区(高梁市)

新見地区(新見市)

2 圏域の医師会は、次のとおりとする。

高梁医師会

新見医師会

3 圏域の保健所は、次のとおりとする。

高梁保健所

阿新保健所

(代表市町等)

第3条 本事業実施に伴う事務を行うため、代表市町に高梁市、代表医師会に高梁医師会、代表保健所に高梁保健所を充てるものとする。なお、圏域の2市及び2医師会は、本事業実施に関する協定を、市町間及び医師会間で別途協議の上締結するものとする。

(担当病院の設置)

第4条 実施要綱に基づく担当病院は、高梁地区に1箇所、新見地区に1箇所設置するものとする。なお、診療は、当分の間休日に限るものとする。

(代表市の事務)

第5条 高梁市は、高梁医師会と密接な連携の下、本事業の実施について関係機関との連絡調整を図るとともに、岡山県病院群輪番制病院等運営事業に係る事務を管理執行する。

(代表医師会の事務)

第6条 高梁医師会は、担当病院と協議して年間診療担当計画を作成するほか、岡山県高梁新見圏域病院群輪番制病院等運営事業に係る関係事務を管理執行する。

(代表保健所の事務)

第7条 高梁保健所は、本事業の円滑な推進を図るため、圏域の関係機関との密接な連携を保ちつつ、必要に応じ随時関係機関と会議を開催する等所要の連絡調整に当たるものとする。

(地区医師会の事務)

第8条 地区医師会は、本事業を推進するため関係機関と連絡調整に当たるほか、代表医師会の年間担当計画の作成に協力するとともに、補助金交付要綱に基づき、代表医師会の行う事務に協力するものとする。

(経費の負担)

第9条 圏域の2市は、本事業実施に伴う経費を負担するものとし、負担額については、別途協議するものとする。

(事故処理)

第10条 本事業の実施に伴う事故処理等について、圏域の2市と2医師会は、別途協議の上覚書を締結するものとする。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月16日告示第16号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

岡山県高梁新見圏域における二次救急医療体制整備実施要綱

平成16年10月1日 告示第56号

(平成18年4月1日施行)