○岡山県高梁新見圏域病院群輪番制病院等運営費補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 休日における重症救急患者の医療の確保を図るため、岡山県高梁新見圏域の市町の委任を受けて、岡山県高梁新見圏域の病院群が共同連帯して輪番方式により実施する救急医療の運営事業(以下「病院群輪番制病院運営事業」という。)に対し、代表医師会である高梁医師会に予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象)

第2条 補助の対象となる事業は、病院群輪番制病院運営事業とする。

(補助額)

第3条 補助額は、次の表の基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

基準額

対象経費

次により算出された額

高梁市が定める額×診療日数

病院群輪番制病院の運営に必要な次に掲げる経費

給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等)

2 事業への協力に関して必要な経費(事務費)は、次の額とする。

補助額×(3/100)

(診療日数の算定)

第4条 診療日数の算定については、原則として診療時間が次の表に定める対象時間を1日とする。

区分

対象時間

休日

午前8時から午後6時まで

(注) 休日とは、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日をいう。

(交付申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとするときは、高梁医師会長(以下「医師会長」という。)は、病院群輪番制病院運営事業等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 病院群輪番制病院運営事業計画書(様式第2号)

(2) 病院群輪番制病院運営事業所要額明細書(様式第3号)

(3) 当該事業に係る歳入歳出予算書の抄本

(変更承認申請)

第6条 この補助金の交付の決定を受けた後、補助事業の内容の変更又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けようとするときは、医師会長は、病院群輪番制病院運営事業等補助金交付決定変更(中止又は廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 医師会長は、補助事業が完了したときは、病院群輪番制病院運営事業等補助金に係る事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて補助事業完了後速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 病院群輪番制病院運営事業収支精算書(様式第6号)

(2) 病院群輪番制病院運営事業実績額明細書(様式第7号)

(3) 病院群輪番制病院月別実施表(様式第8号)

(4) 病院群輪番制病院診療科目別患者数等調(様式第9号)

(5) 当該事業に係る歳入歳出決算書の抄本

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の岡山県高梁阿新圏域病院群輪番制病院等運営費補助金交付要綱(昭和54年高梁市告示第45号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示による当該事業補助金については、平成17年度から適用するものとし、それ以前の補助金の交付については、なお合併前の岡山県高梁阿新圏域病院群輪番制病院等運営費補助金交付要綱(昭和54年高梁市告示第45号)の例による。

(平成18年3月16日告示第25号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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岡山県高梁新見圏域病院群輪番制病院等運営費補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第57号

(令和4年2月1日施行)