○高梁市川上医療センター条例

平成16年10月1日

条例第155号

(目的)

第1条 市民の健康づくり推進と医療の確保及び在宅療養者、要援護者の福祉の増進を図るため、治療のみならず健康づくり、在宅ケア、リハビリテーション、福祉・介護サービスを総合的かつ有機的に提供する拠点(以下次項において「地域包括ケアの拠点」という。)を高梁市川上町地頭に置く。

2 地域包括ケアの拠点は、高梁市国民健康保険成羽病院附属川上診療所、高梁市国民健康保険成羽病院附属川上歯科診療所及び高梁市国民健康保険成羽病院附属介護老人保健施設ひだまり苑をもって構成し、高梁市川上医療センター(以下「医療センター」という。)と総称する。

第2条 医療センターは、常に良好な状態において管理し、構成する施設の機能連携の下で、それぞれの施設の設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高梁市川上医療センター条例

平成16年10月1日 条例第155号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年10月1日 条例第155号
平成19年3月28日 条例第45号
平成30年3月27日 条例第21号
令和元年12月23日 条例第58号
令和4年12月21日 条例第32号