○高梁市狂犬病予防法施行規則

平成16年10月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。次条において「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(書類の書式)

第2条 次の各号に掲げる書類の書式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 省令第3条の規定による犬の登録申請書 様式第1号

(2) 省令第6条第1項の規定による犬の鑑札再交付申請書 様式第2号

(3) 省令第8条の規定による犬の死亡届 様式第3号

(4) 省令第9条の規定による登録事項変更届 様式第4号

(5) 省令第12条第2項の規定による予防注射済票交付申請書 様式第5号

(6) 省令第13条第1項の規定による予防注射済票再交付申請書 様式第6号

(7) 法第6条第8項の規定による抑留犬の公示 様式第7号

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

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高梁市狂犬病予防法施行規則

平成16年10月1日 規則第112号

(平成16年10月1日施行)