○高梁市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成16年10月1日

条例第159号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めがあるもののほか、本市における廃棄物の排出の抑制、適正な分別、減量化、再生利用等一般廃棄物の適正な処理及び再資源化のための措置を講ずること等により、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに、資源循環型社会の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、この条例に特別の定めがあるものを除くほか、法及び浄化槽法の例による。

(市長の責務)

第3条 市長は、あらゆる施策を通じて廃棄物の排出を抑制し再利用を促進する等により、廃棄物の減量を推進するとともに、一般廃棄物の適正な処理に努めなければならない。

2 市長は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、市民及び事業者の意識の啓発を図るように努めるとともに、市民のリサイクル活動等の自主的な活動の支援に努めなければならない。

3 市長は、廃棄物の減量の推進に関して必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(市民の責務)

第4条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、本市の施策に協力しなければならない。

2 市民は、集団回収等の再生利用の促進のための市民の自主的な活動に参加し、協力する等により廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めるとともに、商品を購入するに際しては、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

3 市民は、自ら処分しない一般廃棄物については、別に定める分別の方法により排出しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において環境保全上支障のないように適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物について、そのリサイクル及び減量化に関する計画を作成し、実施する等によりその減量を図るとともに、分別排出を行う等本市の施策に協力しなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自己評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発に努めなければならない。

4 事業者は、市民が商品の購入等に際して、適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収に努めなければならない。

5 缶、瓶、紙パック、ペットボトル入りの飲料(以下「容器入り飲料」という。)を販売する者(自動販売機の設置により販売する者も含む。)は、みだりに空き容器が捨てられることのないよう、自ら積極的に回収設備等を設置し、空き容器を回収し再生利用するなどその適正な処理に努めなければならない。

(清潔の保持等)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には管理者とし、管理者がいない場合には所有者とする。以下同じ。)は、その占有し、管理し、又は所有する土地又は建物の清潔の保持を図るように努めなければならない。

2 土地の占有者は、その土地に廃棄物がみだりに捨てられることのないよう適正に管理しなければならない。

3 土木、建築等の工事を行う者は、工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理を行うとともに、不法投棄を誘発し、又は都市の美観を損なうことのないようにしなければならない。

4 何人も、河川、道路、公園、広場、キャンプ場その他の公共の場所に紙くず、吸い殻、空き缶、空き瓶等の廃棄物を捨ててはならない。

5 公共の場所において、ビラ、チラシ、ポスター等の印刷宣伝物やその他の物を公衆に配布し、又は配布させた者は、その付近に散乱した当該ビラ、チラシ、ポスター等の印刷宣伝物やその他の物を速やかに回収し、又は清掃するなど適正に処理しなければならない。

(相互協力)

第7条 市、事業者及び市民は、廃棄物の発生の抑制、再利用による減量及び廃棄物の適正な処理並びに地域の清掃保持に関し、相互に協力し、連携しなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第8条 市長は、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。

2 一般廃棄物処理計画は、法第6条第2項第1号から第6号までの事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の処理)

第9条 市長は、一般廃棄物処理計画に従って、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分するものとする。

2 一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。)の収集、運搬についての基準は、法第6条の2第2項によるものとする。

3 特別管理一般廃棄物の収集、運搬についての基準は、法第6条の2第3項によるものとする。

(占有者の義務)

第10条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、自ら減量し、又は処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、適正に分別し、保管する等市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

2 土地又は建物占有者は、市が行う一般廃棄物の通常収集に支障を及ぼすおそれのある次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性のあるもの

(2) 危険性のあるもの

(3) 引火性のあるもの

(4) 著しく悪臭を発するもの

(5) 容積又は重量の著しく大きいもの

(6) 特別管理一般廃棄物

(7) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は処理施設の機能に支障が生じるもの

(多量の一般廃棄物)

第11条 市長は、事業活動に伴い規則に定める量以上の一般廃棄物を生ずる土地又は建物占有者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

2 前項の一般廃棄物は、あらかじめ破砕、圧縮、脱水等の前処理に努めなければならない。

(一般廃棄物の自己処理)

第12条 土地又は建物の占有者は、自ら一般廃棄物を処理する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び第4条の2に定める基準に即して適正に処理しなければならない。

(産業廃棄物処理の種類等)

第13条 法第11条第2項の規定による一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物は、次のとおりとし、当該廃棄物の量については、一般廃棄物の処理に支障のないようにその都度市長が定めるものとする。

(1) 紙くず

(2) 木くず

(3) 繊維くず

(4) 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物

(5) ゴムくず

(6) 金属くず

(7) ガラスくず及び陶磁器くず

(8) 汚泥(食品製造に限る。)

(一般廃棄物の処理手数料)

第14条 市長は、一般廃棄物の収集、運搬に関し、次に定める額の一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)を徴収する。ただし、市長が定める処理方式又は市長の指定する場所に搬入したものについては、この限りでない。

(1) し尿処理手数料

1回の処理量100リットル以下 1,000円

100リットルを超える場合については、20リットル(20リットル未満は、20リットルとみなす。以下同じ。)増すごとに200円を加算する。

(処理手数料の減免)

第15条 市長は、天災その他特別な理由があると認められるときは、処理手数料を減額し、又は免除することができる。

(収集運搬業、処分業及び清掃業の許可等の手数料)

第16条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業(以下「収集運搬業」という。)、法第7条第4項の規定による一般廃棄物処分業(以下「処分業」という。)又は浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業(以下「清掃業」という。)の許可又は当該許可の更新等の許可を受けようとする者は、次に定める手数料を許可申請のときに納入しなければならない。

(1) 収集運搬業、処分業若しくは清掃業の許可を受けようとする者又は当該許可の更新等を受けようとする者

1件につき 5,000円

(2) 収集運搬業、処分業又は清掃業の許可証の再交付を受けようとする者

1件につき 2,500円

(3) 従事者証の交付を受けようとする者

従事者1人につき 500円

(4) 従事者証の再交付を受けようとする者

従事者1人につき 250円

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年高梁市条例第14号)、有漢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年有漢町条例第17号)、成羽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年成羽町条例第14号)、川上町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年川上町条例第29号)又は備中町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年備中町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日条例第21号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

高梁市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成16年10月1日 条例第159号

(平成19年4月1日施行)