○高梁市廃棄物減量等推進審議会条例

平成16年10月1日

条例第160号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7の規定に基づき、高梁市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織し、委員は、学識経験者、各種団体の代表者、関係行政機関の職員等のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

5 会長は、必要があると認めるときは、審議会の事案に関係する者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員及び前条第5項に規定する者が審議会の求めに応じて、審議会に出席し、又は公務のため旅行したときは、報酬及び旅費を支給する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、廃棄物処理等の担当課において処理する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

高梁市廃棄物減量等推進審議会条例

平成16年10月1日 条例第160号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年10月1日 条例第160号