○高梁市ごみ減量化協力団体報奨金交付要綱
平成16年10月1日
告示第59号
(目的)
第1条 この告示は、高梁市が推進するごみ減量化のため、自主的に資源回収を実施するPTA、子供会、町内会等の団体に対して報奨金を交付することにより、活動を奨励し、もってごみの減量と資源の再利用を図ることを目的とする。
(交付対象団体)
第2条 報奨金の交付対象団体は、次に該当する団体で、第8条の規定による登録をした団体とする。
(1) 地域住民で構成する団体であること。
(2) 営利を目的としない団体であること。
(対象品目)
第3条 報奨金の交付対象品目は、第9条の規定により市に届出をした再生資源回収業者が引き取った次の品目とする。
(1) 古紙類
(2) 繊維類
(3) びん類
(4) 金属類
(5) その他有価物
(報奨金の額)
第4条 報奨金の額は、対象品目1キログラムについて7円とする。
(報奨金の交付)
第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査の上、適当と認めるときは、当該団体に対して報奨金を交付するものとする。
(1) 報奨金の申請に不正があったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、不適当と認められる事実があったとき。
(その他)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月6日告示第29号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日告示第19号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
様式 略