○高梁市ごみ減量化協力団体報奨金交付要綱

平成16年10月1日

告示第59号

(目的)

第1条 この告示は、高梁市が推進するごみ減量化のため、自主的に資源回収を実施するPTA、子供会、町内会等の団体に対して報奨金を交付することにより、活動を奨励し、もってごみの減量と資源の再利用を図ることを目的とする。

(交付対象団体)

第2条 報奨金の交付対象団体は、次に該当する団体で、第8条の規定による登録をした団体とする。

(1) 地域住民で構成する団体であること。

(2) 営利を目的としない団体であること。

(対象品目)

第3条 報奨金の交付対象品目は、第9条の規定により市に届出をした再生資源回収業者が引き取った次の品目とする。

(1) 古紙類

(2) 繊維類

(3) びん類

(4) 金属類

(5) その他有価物

(報奨金の額)

第4条 報奨金の額は、対象品目1キログラムについて7円とする。

(報奨金の申請)

第5条 この告示による報奨金の交付を受けようとする団体は、ごみ減量化協力団体報奨金交付申請書(様式第1号)に再生資源回収業者の発行する資源回収引取明細書(様式第2号)を添えて、資源回収が完了した日の翌日から起算して30日を経過する日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに市長に申請しなければならない。

(報奨金の交付)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査の上、適当と認めるときは、当該団体に対して報奨金を交付するものとする。

(報奨金の返還)

第7条 市長は、前条の規定により報奨金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは、報奨金を返還させることができる。

(1) 報奨金の申請に不正があったとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、不適当と認められる事実があったとき。

(団体の登録)

第8条 この告示による報奨金の交付を受けようとする団体は、ごみ減量化協力団体登録申請書(様式第3号)を市長に提出し、登録を受けなければならない。

(参加業者の届出)

第9条 この告示による登録団体から、第3条に掲げる品目を引き取ろうとする再生資源回収業者は、ごみ減量化事業参加業者届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の高梁市ごみ減量化協力団体報奨金交付要綱(平成3年高梁市告示第42号)、成羽町補助金交付規則(昭和55年成羽町規則第9号)又は備中町ごみ減量化協力団体報奨金交付要綱(平成5年備中町告示第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月6日告示第29号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日告示第19号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

様式 略

高梁市ごみ減量化協力団体報奨金交付要綱

平成16年10月1日 告示第59号

(平成29年4月1日施行)