○高梁市斎場条例

平成16年10月1日

条例第161号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づく火葬等の施設として斎場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置を次のとおり定める。

名称

位置

高梁市斎場

高梁市段町745番地1

(業務)

第3条 斎場は、次の業務を行う。

(1) 遺体の火葬に関すること。

(2) 手術肢体、胎盤及び産汚物類の焼却に関すること。

(3) 和室及び霊安室の貸出しに関すること。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第61号)

この条例は、平成20年3月1日から施行する。

高梁市斎場条例

平成16年10月1日 条例第161号

(平成20年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年10月1日 条例第161号
平成19年12月25日 条例第61号