○高梁市斎場条例
平成16年10月1日
条例第161号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づく火葬等の施設として斎場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置を次のとおり定める。
名称 | 位置 |
高梁市斎場 | 高梁市段町745番地1 |
(業務)
第3条 斎場は、次の業務を行う。
(1) 遺体の火葬に関すること。
(2) 手術肢体、胎盤及び産汚物類の焼却に関すること。
(3) 和室及び霊安室の貸出しに関すること。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第61号)
この条例は、平成20年3月1日から施行する。