○高梁市斎場、葬祭用具その他施設等使用料条例
平成16年10月1日
条例第162号
(趣旨)
第1条 本市の斎場、葬祭用具その他施設等を使用しようとする者は、市長の承認を受け、この条例の規定により使用料を納付しなければならない。
(損害の賠償)
第3条 使用者が故意又は過失により器具を損傷し、若しくは滅失したときは、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
(減免)
第4条 本市住民で次の各号のいずれかに該当するものは、市長において使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者
(2) 斎場を隣接地区住民が使用する場合は、第2条別表(1)火葬炉使用料の1割
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長において特別の事情により必要と認めた者
(還付)
第5条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、市長において特別の事由があると認めた場合には、その全額又は一部を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市斎場、葬祭用具その他施設等使用料条例(昭和33年高梁市条例第1号)又は成羽町営火葬場並びに手引霊柩車使用料条例(昭和34年成羽町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月25日条例第25号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第27号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料に係る規定は、この条例の施行の日以後に使用した者から適用し、同日前から継続使用した者については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(1) 火葬炉使用料
区分 | 本市住民 | 本市住民以外 |
大人1体につき(寝棺) | 10,000円 | 35,000円 |
小人(12歳以下)1体につき(寝棺) | 7,400円 | 25,900円 |
死産児及び胎児1体につき | 4,900円 | 17,150円 |
手術肢体、胎盤及び産汚物類1件につき | 2,400円 | 8,400円 |
(2) 祭壇使用料
区分 | 本市住民 | 本市住民以外 |
祭壇 | 13,000円 | 45,500円 |
(3) 和室使用料
区分 | 使用期間等 | 本市住民 | 本市住民以外 |
告別式及び待合 | 1回3時間以内 | 5,200円 | 18,200円 |
通夜を含む待合及び告別式 | 1回9時間以上24時間以内 | 20,800円 | 72,800円 |
加算額 | 上記時間を超える場合、1時間ごとに | 2,600円 | 9,100円 |
(4) 霊安室使用料
使用区分及び使用時間等 | 本市住民 | 本市住民以外 |
1遺体のみ24時間以内の使用 | 1,000円 | 3,500円 |
上記を超える場合、1時間ごとの加算額 | 50円 | 175円 |
備考 霊安室の使用は、和室を使用した場合に限る。