○高梁市斎場、葬祭用具その他施設等使用料条例施行規則
平成16年10月1日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市斎場、葬祭用具その他施設等使用料条例(平成16年高梁市条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第3条及びこの規則に規定する「使用者」とは、斎場、葬祭用具その他施設等の使用について、市長の承認を受けた者をいう。
(1) 死亡者が死亡時に本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 使用者が喪主であって、本市の住民基本台帳に記録されている者
(3) 死産児及び胎児にあっては、その父又は母が本市の住民基本台帳に記録されている者
(4) 手術肢体等にあっては、本人又は使用者が本市の住民基本台帳に記録されている者
(使用許可の申請)
第3条 斎場等の使用許可を受けようとする者は、斎場等使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第4条 市長は、斎場等の使用を許可したときは、斎場等使用許可証(様式第2号)を交付する。
(使用許可の順序)
第5条 斎場等の使用許可は、申込順による。
(使用許可書の提示等)
第6条 使用の許可を受け、斎場等を使用しようとする者は、第4条に規定する許可証のほかに、死体火葬許可証を斎場に勤務する職員に提示するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市斎場、葬祭用具その他施設等使用料条例施行規則(平成元年高梁市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年8月23日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略