○高梁市斎場、葬祭用具その他施設等使用料条例施行規則

平成16年10月1日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市斎場、葬祭用具その他施設等使用料条例(平成16年高梁市条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第3条及びこの規則に規定する「使用者」とは、斎場、葬祭用具その他施設等の使用について、市長の承認を受けた者をいう。

2 条例第4条及び別表に規定する「本市住民」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 死亡者が死亡時に本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 使用者が喪主であって、本市の住民基本台帳に記録されている者

(3) 死産児及び胎児にあっては、その父又は母が本市の住民基本台帳に記録されている者

(4) 手術肢体等にあっては、本人又は使用者が本市の住民基本台帳に記録されている者

(使用許可の申請)

第3条 斎場等の使用許可を受けようとする者は、斎場等使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 市長は、斎場等の使用を許可したときは、斎場等使用許可証(様式第2号)を交付する。

(使用許可の順序)

第5条 斎場等の使用許可は、申込順による。

(使用許可書の提示等)

第6条 使用の許可を受け、斎場等を使用しようとする者は、第4条に規定する許可証のほかに、死体火葬許可証を斎場に勤務する職員に提示するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市斎場、葬祭用具その他施設等使用料条例施行規則(平成元年高梁市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年8月23日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

高梁市斎場、葬祭用具その他施設等使用料条例施行規則

平成16年10月1日 規則第116号

(令和元年8月23日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年10月1日 規則第116号
令和元年8月23日 規則第39号