○高梁市霊園条例
平成16年10月1日
条例第163号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づく墓地として、高梁市霊園(以下「霊園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 霊園の名称及び位置を次のとおり定める。
名称 | 位置 |
落合霊園 | 高梁市落合町阿部2527番地2 |
上谷第1霊園 | 高梁市上谷町4263番地 |
上谷第2霊園 | 高梁市上谷町4263番地 |
(使用者の資格)
第3条 霊園内の埋蔵場所(以下「墓所」という。)を使用することができる者は、本市に住所を有するもの又は規則に定める代理人を置くことができるものとする。
(使用の許可)
第4条 墓所を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可について、管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第5条 墓所の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、次のとおりとし、使用が許可されたときに全額納付しなければならない。
名称 | 使用料 |
落合霊園 | 1区画(6平方メートル)470,000円 |
上谷第1霊園 | 1平方メートル当り60,000円 |
上谷第2霊園 | 1区画(6平方メートル)540,000円 |
(管理料)
第6条 使用者は、墓所を除く霊園内の清掃管理に要する経費として、規則で定める管理料を納付しなければならない。
(使用料等の不還付)
第7条 既納の使用料及び管理料は、還付しない。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 墓所の使用権は、他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(墓所の返還)
第9条 使用者は、墓所が不要になったときは、直ちに市長に届け出て、原状に回復し、市長に返還しなければならない。
(1) 偽り又は不正な手段により使用許可を受けたとき。
(2) 許可を受けた目的に違反して墓所を使用したとき。
(3) 許可の条件に違反したとき。
(4) 使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき。
(5) 使用料等を納付しないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この条例に違反したとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は、直ちに原状に回復し、市長に返還しなければならない。
3 使用者が前項の規定による処置を行わなかったときは、市長において原状に回復し、その費用は、当該使用者から徴収するものとする。
4 第1項の規定により使用者に損害が生ずることがあっても、市は、その賠償の責めを負わない。
(使用権の消滅)
第11条 墓所の使用権は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、祭しの承継人がないとき消滅する。
(1) 使用者が死亡したとき。
(2) 使用者が不明になって7年を経過したとき。
2 前項の規定により使用権が消滅したときは、墓所その他の所在物件を無縁とし、一定の場所に改葬し、又は移転することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市霊園条例(平成4年高梁市条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年9月18日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに上谷霊園を使用していた者については、改正後の高梁市霊園条例により手続きその他の行為がなされたものとみなす。
附則(平成27年9月28日条例第41号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。