○高梁市霊園条例施行規則
平成16年10月1日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市霊園条例(平成16年高梁市条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(代理人の選定)
第2条 条例第3条に規定する代理人は、次に該当する者でなければならない。
(1) 本市に住所を有する年齢満20歳以上の者
(2) 使用者の負担すべき債務を履行する能力を有すると認められる者
2 本市に住所を有しない者の使用申請又は使用者が本市以外に住所を有することとなったときは、市内に住所を有する者を代理人に選定し、市長に届け出なければならない。
3 代理人を選定しようとする者は、墓所使用代理人選定届に代理人の住民票及び高梁市霊園使用代理人就任承諾書を添えて、市長に届け出なければならない。
4 代理人は、使用者に代わりその義務を負うものとする。
(使用の許可申請)
第3条 条例第4条の規定により、高梁市霊園(以下「霊園」という。)の使用許可を受けようとする者は、高梁市霊園使用許可申請書に住民票及び高梁市霊園使用代理人就任承諾書を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、霊園の使用を許可したときは、高梁市霊園(承継)使用許可証(以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。
(墓所の使用制限)
第4条 墓所の位置は、市長が指定し、墓所の使用は、次に掲げるところによる。
名称 | 面積 | 条件 |
落合霊園 | 1区画6平方メートル | 1世帯1区画、墓石1基 |
上谷第1霊園 | 市長が別に定める | 1世帯1区画 |
上谷第2霊園 | 1区画6平方メートル | 1世帯1区画、墓石1基 |
(管理料)
第5条 条例第6条に規定する管理料は、次のとおりとし、3年間分を前納しなければならない。
名称 | 管理料(年額) |
落合霊園 | 5,000円 |
上谷第1霊園 | 2,000円 |
上谷第2霊園 | 5,000円 |
(使用承継の許可申請)
第6条 使用墓所を承継して使用しようとする者は、その原因発生後速やかに、高梁市霊園承継許可申請書に許可証及び承継原因を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請を許可したときは、墓所(承継)使用許可証を交付するものとする。
(工作物等の許可申請)
第7条 工作物等の範囲及び設置の基準は、別表のとおりとする。ただし、上谷第1霊園には適用しない。
2 使用者が工作物等の設置又は改造をしようとするときは、高梁市霊園工事許可申請書に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 許可証
(2) 設計図書
3 市長は、前項の申請を許可したときは、高梁市霊園工事許可証により通知するものとする。
4 前項の規定により許可を受けた者は、工事完了後直ちに高梁市霊園工事しゅん工届を市長に提出しなければならない。
(墓所の返還)
第8条 条例第9条の規定により使用者が墓所を返還するときは、高梁市霊園返還届に許可証を添えて市長に届け出なければならない。
(住所等の変更)
第9条 使用者の住所又は氏名の変更(以下「住所等の変更」という。)若しくは代理人の変更又は代理人の住所等の変更があったときは、高梁市霊園使用者住所等変更届に次の書類を添えて、変更のあった日から14日以内に市長に届け出なければならない。
(1) 許可証
(2) 住民票
2 市長は、前項の届出を受理したときは、許可証の内容を変更し交付するものとする。
(埋蔵等の届出)
第10条 使用者が埋蔵又は改葬をしようとするときは、高梁市霊園埋蔵改葬届に許可証と必要な書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(使用者の管理義務)
第11条 使用者は、常に使用墓所を清潔にしなければならない。
(帳簿の備付け)
第12条 市長は、墓地の管理に当たっては、必要な帳簿を備え付けておかなければならない。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市霊園条例施行規則(平成4年高梁市規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年9月18日規則第72号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月28日規則第37号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
墓所工作物等の範囲及び設置基準
1 盛土の高さは、墓所地盤面から0.3メートル以内とすること。
2 囲障については、次のとおりとする。
(1) 石材、ブロック又はコンクリート製をもって築造すること。
(2) 高さは、墓所地盤面から0.8メートル以内とすること。
3 碑石及び形像類については、次のとおりとする。
(1) 高さは、墓所地盤面から1.8メートル以内とすること。
(2) 碑石最下段の台石中心点と背後境界線の距離は、0.9メートルとする。
4 上屋根、板塀及び竹垣を設けない、また、樹木を植えないこと。