○高梁市川上共同墓地条例

平成16年10月1日

条例第164号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づく墓地として、高梁市川上共同墓地(以下「共同墓地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同墓地の名称及び位置を次のとおり定める。

名称

位置

高梁市川上共同墓地

別表

(使用者の資格)

第3条 共同墓地の埋蔵場所(以下「墓所」という。)を使用することができる者は、本市に住所を有する者又は規則に定める代理人を置くことができる者とする。

(使用の許可)

第4条 墓所を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 墓所の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、永代使用料(以下「使用料」という。)として1区画当たり10万円を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可証が交付されたとき全額納付しなければならない。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 墓所の使用権は、他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(墓所の返還)

第8条 使用者は、墓所が不要になったときは、直ちに市長に届け出て、原状に回復し、市長に返還しなければならない。

(使用許可の取消し)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の許可を取り消すことができる。

(1) 偽り又は不正な手段により使用許可を受けたとき。

(2) 許可を受けた目的に違反して墓所を使用したとき。

(3) 許可の条件に違反したとき。

(4) 使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき。

(5) 使用料等を納付しないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、この条例に違反したとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は、直ちに原状に回復し、市長に返還しなければならない。

3 使用者が前項の規定による処置を行わなかったときは、市長において原状に回復し、その費用は、当該使用者から徴収するものとする。

4 第1項の規定により使用者に損害が生ずることがあっても、市は、その賠償の責めを負わない。

(使用権の消滅)

第10条 墓所の使用権は、次の各号のいずれかに該当したとき消滅する。

(1) 使用者が死亡し祭しの承継人がいないとき。

(2) 使用者及び祭しの承継人が他市町村へ改葬し、又は移転したとき。

(管理人)

第11条 共同墓地に墓地管理人を置くことができる。

(管理)

第12条 共同墓地の使用者は、墓地内の物件に損壊を与えた場合は、その損害を弁償しなければならない。

2 共同墓地内の木竹等は、無断で伐採してはならない。ただし、市長の許可を得た場合は、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川上町共同墓地の設置及び管理に関する条例(平成8年川上町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

位置

面積(m2)

備考

高梁市川上町地頭字高田1478番1

2,575

00

 

高梁市川上町地頭字高田1481番1

201

00

 

高梁市川上町地頭字高田道奥1482番3

1,253

00

 

高梁市川上町地頭字高田道奥1504番

601

00

 

高梁市川上町地頭字高田1505番2

66

00

 

高梁市川上町領家字高田2754番1

190

00

 

高梁市川上町領家字高田2754番2

93

00

 

高梁市川上町地頭字高田1479番

195

00

所有権移転手続中

高梁市川上町地頭字高田1480番4

212

00

所有権移転手続中

合計9筆

5,386

00

 

高梁市川上共同墓地条例

平成16年10月1日 条例第164号

(平成16年10月1日施行)