○高梁市環境保全条例

平成16年10月1日

条例第165号

(目的)

第1条 この条例は、国及び県の施策とあいまって、高梁市の優れた自然と文化遺産の愛護を基調として、情操豊かな自然環境及び生活環境の適正な保全を総合的に推進するため、市民及び事業者の積極的な協力の下に、現在及び将来の市民の健康で快適な生活の確保に寄与することを目的とする。

(環境保全基本構想)

第2条 市長は、次に掲げる事項について自然環境及び生活環境の保全(以下「環境保全」という。)を図るための基本構想を定めなければならない。

(1) 環境保全に関する施策の目標及び基本的方針に関すること。

(2) 土地の利用、開発等の計画の策定、実施に当たって配慮すべき環境保全のための必要な事項に関すること。

(3) 環境保全の施設に関すること。

(4) 環境保全の指導体制に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、環境保全に関すること。

(環境保全地区の指定)

第3条 市長は、環境保全のため必要があると認めるときは、高梁市環境政策審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて、次に掲げる地域を環境保全地区(以下「保全地区」という。)として指定することができる。

(1) 森林、草生地、山岳、池沼、河川等が所在する地域のうち、自然状態が良好であってその保護を図ることが必要な地域

(2) 市街地及びその周辺地域のうち、良好な生活環境を維持形成して保護を図ることが必要な地域

(3) 文教施設、史跡又は由緒ある建造物その他文化財等優れた文化環境を保護することが必要な地域

2 市長は、保全地区を指定しようとするときは、あらかじめ予定地を公告し、公告の日から2週間一般の縦覧に供さなければならない。

3 前項の規定による公告があったときは、当該予定地に係る市民又は利害関係人は、同項の縦覧期間に当該予定地について市長に意見書を提出することができる。

4 市長は、前項の意見書の提出があったときは、必要に応じてその要旨を審議会に諮るものとする。

5 保全地区の指定は、市長が告示をすることにより、その効力を生ずる。

(指定の解除又は区域の変更)

第4条 市長は、指定した保全地区について必要があると認めるときは、指定を解除し、又はその区域を変更することができる。

2 前項の解除又は変更については、前条第2項から第5項までの規定を準用する。

(標識の設置)

第5条 市長は、保全地区を指定したときは、その区域内にその旨を表示した標識を設置するものとする。

2 何人も、前項の規定により設けられた標識を、市長の承諾を得ないで移転し、除却し、汚損し、又は損壊してはならない。

(保全地区内の行為の届出)

第6条 保全地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。ただし、第8条の規定による届出をする場合においては、この限りでない。

(1) 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

(2) 宅地の造成その他土地の区画、形質の変更

(3) 鉱物、土石の採掘

(4) 木竹の伐採

2 保全地区に指定され、又はその区域が拡張された際、既に着手している前項の行為については、その指定又は区域の拡張の日から起算して30日以内に届け出なければならない。

3 次に掲げる行為については、前2項の規定は適用しない。

(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で市長が別に定めるもの

(2) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(行為の禁止)

第7条 何人も、保全地区において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに動物を殺傷し、若しくは捕獲すること、又はみだりに植物を損傷し、若しくは採取すること。

(2) みだりにごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。

(開発行為の届出)

第8条 市の区域内において、宅地、工場用地又は娯楽施設用地その他用地の造成等土地の区画、形質の変更をもたらす行為(その面積が5,000平方メートル未満であるものを除く。)をしようとするものは、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。

(助言又は指導)

第9条 市長は、環境保全のため必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、助言又は指導を行うことができる。

(1) 保全地区内において第6条第1項各号に定める行為をする者及びその関係人

(2) 前条に定める開発行為をする者及びその関係人

2 前項の規定により助言又は指導を受けた者は、その内容に応じ当該開発行為等の中止又は一部変更等必要な措置を講じなければならない。

(国等に関する特例)

第10条 国又は地方公共団体(市長が定める公団等を含む。以下「国等」という。)の行為については、第6条第1項及び第2項並びに第8条の規定による届出は必要としない。この場合において、当該国等は、その行為をしようとするときは、あらかじめ市長に通知しなければならない。

2 市長は、前項の通知があった場合において、当該地区の環境を保全するため必要があると認めるときは、当該国等に対し環境保全のためにとるべき措置について協議を求めることができる。

(環境保全協定)

第11条 第6条第1項及び第8条に定める開発行為等を行う者は、市長が環境保全に関する協定の締結について協議を求めたときは、これに応じ当該協定を誠実に遵守しなければならない。

(立入調査)

第12条 市長は、この条例の施行に関し必要な限度において、その職員をして他人の土地に立ち入らせ、当該土地にある物件又は当該土地において行われている行為の状況を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、高梁市環境保全条例(昭和47年高梁市条例第33号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月25日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

高梁市環境保全条例

平成16年10月1日 条例第165号

(平成25年4月1日施行)