○高梁市環境保全連絡調整会議規程

平成16年10月1日

訓令第38号

(設置)

第1条 自然環境及び生活環境の適正な保全を図るため、高梁市環境保全連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。

(任務)

第2条 連絡調整会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 岡山県県土保全条例(昭和48年岡山県条例第35号。以下「条例」という。)第4条第1項の事前協議及び条例第5条の許可申請に係る開発行為に関すること。

(2) 開発協定に関すること。

(3) 高梁市環境保全条例(平成16年高梁市条例第165号)第3条及び第4条の規定による環境保全地区の指定並びに指定の解除及び区域の変更に関すること。

(4) 自然環境保全及び生活環境保全対策に関すること。

(5) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第2項の規定による地域の指定に関すること。

(6) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第5条の規定による規制地域の指定に関すること。

(7) 公害防止対策及び公害苦情処理に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、連絡調整会議に付することが適当と認められる事項

(組織)

第3条 連絡調整会議は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

2 連絡調整会議に会長を置き、会長は、市民生活部長をもって充てる。

(処理)

第4条 連絡調整会議で決定した事項の処理は、事案に応じて当該事案を所掌する課において行うものとする。

(庶務)

第5条 連絡調整会議の庶務は、環境課において行う。

(その他)

第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年5月13日訓令第35号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日訓令第20号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日訓令第48号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日訓令第15号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月29日訓令第37号)

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第13号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年5月19日訓令第11号)

この訓令は、令和5年5月19日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

秘書企画課長、総務課長、農林課長、観光課長、産業振興課長、建設課長、都市整備課長、上下水道課長、環境課長、社会教育課長

高梁市環境保全連絡調整会議規程

平成16年10月1日 訓令第38号

(令和5年5月19日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第38号
平成19年5月13日 訓令第35号
平成21年4月1日 訓令第20号
平成23年12月20日 訓令第48号
平成25年3月27日 訓令第8号
平成28年3月11日 訓令第1号
平成29年3月27日 訓令第15号
平成31年3月22日 訓令第4号
令和2年3月18日 訓令第2号
令和2年6月29日 訓令第37号
令和3年3月26日 訓令第13号
令和5年5月19日 訓令第11号