○高梁市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ管理規程

平成16年10月1日

訓令第39号

(目的)

第1条 この訓令は、本市の住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の総合的なセキュリティ対策を明確にし、もって本人確認情報処理等を適正かつ確実に実施することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令で使用する用語の意義は、特段の定めがない限り、「電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年6月10日総務省告示第334号。以下「技術的基準」という。)で使用する用語の例による。

2 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 従事者 本市の職員のうち本人確認情報処理事務等に従事する者をいう。

(2) 情報資産 本市の住基ネットに係る情報(データを含む。)、ソフトウエア、ハードウエア、ネットワーク及び記録媒体をいう。

(3) サーバ コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ又は機構サーバのうち、本市のサーバをいう。

(4) 統合端末 市町村窓口で住基ネットの業務を実施するための端末をいう。

(5) 照合情報認証静脈等の情報に不可逆演算を施して登録された情報(照合情報)と認証時に読み取られる情報を照合することにより認証する方法を指すものとする。照合IDとは操作者を識別するためのID、操作者IDとは操作権限を識別するためのIDである。

(適用範囲)

第3条 この訓令は、住基ネットのうち、本市が整備、管理責任をもつ情報資産、建物及び関連設備並びに従事者に適用する。

(最高情報統括責任者)

第4条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、最高情報統括責任者を置く。

2 最高情報統括責任者は、副市長をもって充てる。

(情報統括管理者)

第5条 住基ネットのネットワークを総合的に管理するため、情報統括管理者を置く。

2 情報統括管理者は、政策監をもって充てる。

(統括情報セキュリティ管理者)

第6条 住基ネットの適切な管理を行うため、統括情報セキュリティ管理者を置く。

2 統括情報セキュリティ管理者は、市民生活部長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第7条 住基ネットのセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、市民課長をもって充てる。

(ネットワーク管理責任者)

第8条 住基ネットのネットワークの適切な管理及びセキュリティ対策を実施するため、ネットワーク管理責任者を置く。

2 ネットワーク管理責任者は、デジタル・未来戦略課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第9条 最高情報統括責任者は、次に掲げる事項を審議するため、セキュリティ会議を設ける。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認に関すること。

(3) 住基ネットの運用管理に係る監査の実施に関すること。

(4) 住基ネットに関する職員の教育・研修の実施に関すること。

2 セキュリティ会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 最高情報統括責任者

(2) 情報統括管理者

(3) 統括情報セキュリティ管理者

(4) セキュリティ責任者

(5) ネットワーク管理責任者

3 セキュリティ会議の議長は、最高情報統括責任者がこれに当たる。

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、市民課において処理する。

6 最高情報統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、統括情報セキュリティ管理者に対し必要な措置を指示することができる。

(入退室管理を行う室)

第10条 住基ネットの運用が行われる室においては、次のセキュリティ区分に応じて入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル2

サーバ、ネットワーク機器の設置室及び住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみがかぎ又は入退室カードを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務づける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

CS端末の設置室

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務づける。

(入退室管理者)

第11条 入退室管理者は、サーバ・ネットワーク機器の設置室及び住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室にあってはネットワーク管理責任者、CS端末の設置室にあってはCS端末設置室の長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条に掲げる室については、同条に定める入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(鍵又は入退室管理カードの管理)

第12条 セキュリティ区分レベル2の室の鍵又は入退室管理カードの管理は、ネットワーク管理者が行い、レベル1の室に係る鍵は、CS端末設置室の長が行う。

(管理簿の作成)

第13条 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第14条 情報統括管理者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うことができる。

(アクセス管理)

第15条 セキュリティ責任者は、次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) CS端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(照合ID、照合情報及び操作者ID)

第16条 セキュリティ責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第17条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第18条 セキュリティ責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

(情報資産管理)

第19条 住基ネットの情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カード等の管理はセキュリティ責任者が担うものとし、ネットワークの管理はネットワーク管理責任者が担うものとする。

(本人確認情報等の管理)

第20条 セキュリティ責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 セキュリティ責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。

(本人確認情報以外の情報資産の管理)

第21条 統括情報セキュリティ管理者は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。

2 システム管理者は、ネットワーク管理責任者と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。

(緊急時の対応)

第22条 統括情報セキュリティ管理者は、システムに関する事故、不正侵入等により個人情報保護が侵害されるおそれのある場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第23条 統括情報セキュリティ管理者は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査しなければならない。

(委託契約書への記載事項)

第24条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第25条 統括情報セキュリティ管理者は、必要に応じ受託者(2以上の段階にわたる受託者を含む。)における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査しなければならない。

(その他)

第26条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月22日訓令第73号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第27号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月12日訓令第17号)

この訓令は、平成20年10月30日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第21号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年10月31日訓令第31号)

この訓令は、平成25年11月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年6月9日訓令第11号)

この訓令は、平成26年6月9日から施行する。

(平成27年12月24日訓令第19号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年7月15日訓令第31号)

この訓令は、令和3年7月15日から施行する。

(令和4年6月7日訓令第31号)

この訓令は、令和4年4月1日から適用する。

高梁市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ管理規程

平成16年10月1日 訓令第39号

(令和4年6月7日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第1節 住民・印鑑
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第39号
平成16年12月22日 訓令第73号
平成19年3月30日 訓令第27号
平成20年11月12日 訓令第17号
平成21年4月1日 訓令第21号
平成23年3月31日 訓令第11号
平成25年10月31日 訓令第31号
平成26年6月9日 訓令第11号
平成27年12月24日 訓令第19号
令和3年7月15日 訓令第31号
令和4年6月7日 訓令第31号