○高梁市印鑑条例施行規則

平成16年10月1日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市印鑑条例(平成16年高梁市条例第166号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請等の受理)

第2条 市長は、条例第4条の規定による登録の申請があったときは、その者の住所、氏名、性別及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

2 市長は、前項以外の条例の規定による申請又は届出があったときは、印鑑登録原票の登録事項を照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第4条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、代理権授与通知書とする。

(回答書の提出期限)

第4条 条例第5条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から30日以内とし、市長が適当と認める書類とは、運転免許証・パスポート・住基カード・個人番号カードなどの官公署が発行した免許証、許可証、身分証明書及び健康保険の被保険者証・各種年金証書などの書類とする。

(保証された書面)

第5条 条例第5条第3項第2号に規定する「保証された書面」とは、市の職員が確認し、及び証明した保証書とする。

(受領印の徴収)

第6条 市長は、条例第6条第1項及び第7条第2項の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者から当該登録している印鑑により受領印を徴する。

(印鑑登録証の返納)

第7条 登録者は、次の各号のいずれかに該当することになったときは、当該印鑑登録証を市長に返納しなければならない。

(1) 条例第7条第1項の規定により印鑑登録証の再交付を受けようとするとき。

(2) 条例第8条の規定により印鑑登録証亡失の届出をした後において、その印鑑登録証を発見したとき。

(3) 条例第9条の規定により印鑑の登録の廃止又は印鑑亡失の届出をしたとき。

(抹消した印鑑登録原票)

第8条 市長は、条例第12条の規定により印鑑登録原票を抹消したときは、当該印鑑登録原票に抹消年月日及び抹消理由を記載し、これを抹消年月日順に整理し、印鑑登録原票の除票として保存する。

(申請書等の様式)

第9条 申請書等条例に規定する文書の様式及び規格は、当該各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号 様式第4号

(4) 印鑑登録証 様式第5号

(5) 印鑑登録証亡失届 様式第6号

(6) 印鑑登録廃止届 様式第7号

(7) 印鑑登録証明書 様式第8号

(8) 印鑑登録証明申請書 様式第9号

(9) 印鑑登録申請者の保証書 様式第10号

(文書の保存年限)

第10条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日の属する月の翌月から5年間

(2) 申請書等 受理された日の属する月の翌月から2年間

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市印鑑条例施行規則(昭和53年高梁市規則第17号)、有漢町印鑑条例施行規則(昭和59年有漢町規則第12号)、成羽町印鑑条例施行規則(昭和57年成羽町規則第4号)、川上町印鑑条例施行規則(昭和55年川上町規則第9号)又は備中町印鑑条例施行規則(昭和51年備中町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年7月9日規則第35号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月24日規則第42号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(高梁市印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第9条 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の高梁市印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市印鑑条例施行規則

平成16年10月1日 規則第122号

(令和4年2月1日施行)