○高梁市認可地縁団体印鑑条例
平成16年10月1日
条例第167号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等の印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録者の資格等)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次に掲げる者が選任されているときは、当該者とする。
(1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は法第260条の25に規定する清算人
2 登録を受けることができる印鑑は、一認可地縁団体につき1個とする。
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体の代表者及び前条第1項各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)であって、印鑑の登録を受けようとする者は、自ら登録を受けようとする印鑑を持参し、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(登録申請の不受理)
第4条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録申請を受理しないものとする。
(1) 認可地縁団体の名称若しくは代表者等の氏名、氏又は名若しくは氏名の一部のいずれも表されていないもの
(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 印影が不鮮明なもの、縁のないもの又は文字の判読が困難なもの
(5) 他の認可地縁団体の代表者等が既に登録している印鑑又は他の認可地縁団体の代表者等が既に登録している印鑑にその印影が著しく類似しているもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの
(印鑑登録原票)
第5条 市長は、登録申請を受理したときは、印鑑登録原票に、印影のほか次に掲げる事項を登録しなければならない。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録者の資格
(7) 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)の氏名
(8) 印鑑登録者の生年月日
(9) 印鑑登録者の住所
(10) 前各号に掲げるもののほか、印鑑の登録に関し必要な事項
(登録事項の修正)
第6条 市長は、法第260条の2第10項の規定により告示した事項に関し同条第11項の規定による変更の届出があったときは、第8条第1項各号のいずれかに該当するときを除き、当該届出の記載に基づいて印鑑登録原票の記載を修正するものとする。
(登録廃止の申請等)
第7条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、自ら登録されている印鑑(以下「登録印鑑」という。)を持参し、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、登録印鑑を亡失したときは、規則で定めるところにより、直ちに、自ら市長に届け出なければならない。
(1) 前条第1項の規定による印鑑の登録の廃止の申請を受理したとき。
(2) 前条第2項の規定による登録印鑑の亡失の届出を受理したとき。
(3) 代表者等が変更したとき。
(4) 認可地縁団体が解散したとき。
(5) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名に変更を生じた場合で、市長が当該認可地縁団体の代表者等の登録印鑑を適当でないと認めたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票を削除するものとする。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、自ら登録印鑑を持参し、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付申請の不受理)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書の交付申請を受理しないものとする。
(1) 抹消されるべき印鑑の登録に係る証明を求められたとき。
(2) 印鑑登録証明書の交付に係る申請書に押印した登録印鑑の印影が不鮮明であるとき。
(3) 次条の規定による方法以外の方法による証明を求められたとき。
(4) 災害等により印鑑登録証明書の作成が困難であるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当であると認めたとき。
(調査)
第14条 市長は、印鑑の登録及び登録印鑑の証明の適正な実施を図るため、必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、又は関係書類の提示を求めることができる。
(閲覧の禁止)
第15条 印鑑登録原票その他登録印鑑に関する書類は、閲覧することができない。
(高梁市行政手続条例の適用除外)
第16条 この条例の規定による処分については、高梁市行政手続条例(平成16年高梁市条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、高梁市認可地縁団体印鑑条例(平成5年高梁市条例第43号)、認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例(平成6年有漢町条例第1号)又は成羽町認可地縁団体印鑑条例(平成8年成羽町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月22日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。