○高梁市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成16年10月1日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市認可地縁団体印鑑条例(平成16年高梁市条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請書等)

第2条 条例第3条の規定による印鑑の登録の申請は、印鑑登録申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 印鑑の登録申請を行う者は、前項の印鑑登録申請書に、本人が住民として登録している印鑑を押印しなければならない。

3 第1項の印鑑登録申請書には、前項の規定により押印する印鑑に係る発行後3箇月以内の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(印鑑登録原票)

第3条 条例第5条に規定する印鑑登録原票の様式は、様式第2号とする。

(印鑑登録廃止申請書、登録印鑑亡失届出書等)

第4条 条例第7条第1項の規定による印鑑の登録の廃止の申請は、印鑑登録廃止申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第7条第2項の規定による登録印鑑の亡失の届出は、登録印鑑亡失届出書(様式第4号)により行うものとする。

3 第2条第2項及び第3項の規定は、第1項の申請及び前項の届出について準用する。

(印鑑登録抹消通知書)

第5条 条例第8条第1項の規定による印鑑の登録の抹消の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第5号)により行うものとする。

(除印鑑登録原票)

第6条 市長は、条例第8条第2項の規定により印鑑登録原票を削除し、又は廃止した印鑑登録原票を除印鑑登録原票とするものとする。

(印鑑登録証明書交付申請書)

第7条 条例第9条の規定による印鑑登録証明書の交付の申請は、印鑑登録証明書交付申請書(様式第6号)により行うものとする。

(印鑑登録証明書)

第8条 条例第11条に規定する印鑑登録証明書の様式は、様式第7号とする。

(委任の旨を証する書面)

第9条 条例第12条に規定する委任の旨を証する書面は、次の各号のいずれかとする。

(1) 委任状

(2) 代表者等又は印鑑登録者が代理人に対し、印鑑の登録等の権限を授与した旨を記載した市長あての書面

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の委任の旨を証する書面の提出について準用する。

(文書の保存年限)

第10条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日の属する月の翌月から5年間

(2) 申請書等 受理された日の属する月の翌月から2年間

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成5年高梁市規則第47号)、認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する規則(平成6年有漢町規則第1号)又は成羽町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成8年成羽町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成16年10月1日 規則第123号

(令和4年2月1日施行)