○高梁市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成16年10月1日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市認可地縁団体印鑑条例(平成16年高梁市条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 印鑑の登録申請を行う者は、前項の印鑑登録申請書に、本人が住民として登録している印鑑を押印しなければならない。
(除印鑑登録原票)
第6条 市長は、条例第8条第2項の規定により印鑑登録原票を削除し、又は廃止した印鑑登録原票を除印鑑登録原票とするものとする。
(1) 委任状
(2) 代表者等又は印鑑登録者が代理人に対し、印鑑の登録等の権限を授与した旨を記載した市長あての書面
(文書の保存年限)
第10条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日の属する月の翌月から5年間
(2) 申請書等 受理された日の属する月の翌月から2年間
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成5年高梁市規則第47号)、認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する規則(平成6年有漢町規則第1号)又は成羽町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成8年成羽町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。