○高梁市安心・安全で快適なまちづくり条例

平成16年10月1日

条例第174号

(目的)

第1条 この条例は、市民等が安心・安全で、かつ、快適に暮らすことができるまちづくり(以下「安心・安全で快適なまちづくり」という。)に関して必要な事項を定め、市民生活に危害を及ぼす犯罪、交通事故等の未然防止、環境の保全及び美化、青少年の健全育成等、それらに対する意識啓発等を行い、市民等が安心かつ安全でより快適に暮らすことのできる生活環境の実現を目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市民及び市内に勤務し、若しくは在学し、又は滞在し、若しくは市内を通過する者

(2) 事業者 市内において、事業活動を行うすべての者

(基本理念)

第3条 安心・安全で快適なまちづくりは、次に掲げる基本理念に基づき推進するものとする。

(1) すべての市民が交通事故の防止や防犯等に努め、安全に暮らすことのできるまちづくりを推進すること。

(2) すべての市民が支援を必要とする高齢者、障害者、子供等を大切にし、安心して暮らすことのできる地域社会の形成を推進すること。

(3) すべての市民が地域のまちづくり活動に参加し、魅力あるまちづくりを推進すること。

(4) すべての市民が環境を大切にし、環境美化、環境保全を推進すること。

(5) すべての市民、事業者及び公共的団体が、その機能及び能力を生かし、それぞれの役割を果たしつつ、協働の取組を推進すること。

(市の責務)

第4条 市は、安心・安全で快適なまちづくりに関する諸施策を総合的に推進しなければならない。

2 市は、安心・安全で快適なまちづくりについて市民等の啓発に努めるとともに、市民等による生活環境の整備の自主的な活動に対し、積極的に支援しなければならない。

3 市は、第1項に規定する施策の推進に当たっては、関係行政機関と協力し、密接な連携を図らなければならない。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、安心・安全で快適なまちづくりに自ら努めなければならない。

2 市民等は、共助の精神に基づき、地域における連帯意識を高めるとともに、相互に協力して、安心・安全で快適なまちづくりの自主的な活動を推進するよう努めなければならない。

3 市民等は、市及び関係行政機関が実施する諸施策に自主的に協力するものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その社会的責任を自覚し、安心・安全で快適なまちづくりのために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

2 事業者は、前項の責務について、従業員等その事業活動に従事する者に周知させなければならない。

3 事業者は、市及び関係行政機関が実施する安心・安全で快適なまちづくりに関する諸施策に協力しなければならない。

(関係行政機関への要請)

第7条 市は、安心・安全で快適なまちづくりのため行う諸施策に協力するよう関係行政機関に対して要請するものとする。

(安心なまちづくりのための措置)

第8条 市長は、支援を必要とする高齢者、障害者、子供等が、地域で安心して暮らすことができるよう、関係行政機関と連携しつつ、これに関する施策を計画的に推進するものとする。

2 市長は、市民等が基本的人権を尊重され、自由に行動し、社会参加できるよう、バリアフリー(市民等が自由に行動し、社会参加する上で妨げとなる物理的、制度的、社会的及び心理的な様々な障壁をつくらないこと及び取り除くことをいう。)に関する施策を計画的に推進するものとする。

(交通安全のための措置)

第9条 市長は、交通安全を確保するため、交通安全施設等の整備を図り、良好な交通環境の保持に努めなければならない。

2 市長は、市民等の交通安全意識の高揚を図るため、家庭、地域、事業者、学校等における交通安全教育を効果的に推進するとともに、交通安全に関する広報啓発活動や必要な情報を提供するよう努めなければならない。

3 自動車等の運転者は、常に道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令を遵守し、安全運転に努めなければならない。

(安全なまちづくりの推進)

第10条 道路、公園、駐車場及び駐輪場(以下「道路等」という。)を設置し、又は管理する者は、当該道路等が犯罪の防止に留意した構造、設備等を有するものになるよう努めなければならない。

2 住宅を設計し、又は建築(新築、増築及び改修をいう。)しようとする者は、当該住宅を犯罪の防止に留意した構造、設備等を有するものになるよう努めなければならない。

(青少年の健全な育成のための措置)

第11条 市長は、青少年が健全に成長するよう、関係行政機関と連携しつつ、青少年の自主性を尊重し、青少年の健全な育成に関する施策を計画的に推進するものとする。

2 保護者(親権者、後見人、児童福祉施設の長その他青少年を現に監護する者をいう。)は、青少年を健全に育成することが自らの義務であることを自覚し、愛情ある環境の中で青少年を保護し、教育するよう努めなければならない。

3 家庭を構成する者は、お互いに協力し、健全な家庭づくりを進めることによって、青少年を健全に育成するよう努めなければならない。

4 学校の関係者その他青少年の育成に携わる関係者及び関係団体は、その職務又は活動を通じて、お互いに協力し、青少年を健全に育成するよう努めなければならない。

5 地域社会を構成する者は、地域社会における活動を通じて、お互いに協力し、青少年を健全に育成するよう努めなければならない。

(安心・安全な地域社会の形成)

第12条 市民等及び事業者は、安心・安全な地域社会の形成のため、環境の美化活動等へのボランティア参加及び地域安全活動(地域内において、市民の平穏な生活に危害を及ぼす犯罪、事故、災害その他落書き、ポイ捨て等の迷惑行為を未然防止するための自主的又は組織的な活動をいう。)を自主的かつ相互に連携協力して推進するよう努めなければならない。

2 市長は、前項に規定する活動に対し、必要な助言及び指導を行うとともに、必要があると認めたときは、関係行政機関に対して必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(安心・安全推進のモデル地域)

第13条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、安心・安全の推進モデル地域を指定することができる。

(高梁市安心・安全で快適なまちづくり推進会議)

第14条 安心・安全で快適なまちづくりを推進するため、高梁市安心・安全で快適なまちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 安心・安全で快適なまちづくりに関する基本的な事項について市長の諮問に応じ、市長に意見を述べること。

(2) 前号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項

(高梁市安心・安全で快適なまちづくり推進本部)

第15条 市は、安心・安全で快適なまちづくりに対応するため、高梁市安心・安全で快適なまちづくり推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

2 推進本部に、安心・安全で快適なまちづくりに関する施策を推進するため、高梁市安心・安全推進委員を置く。

(顕彰)

第16条 市長は、安心・安全で快適なまちづくりに貢献した者又は団体に対し、顕彰を行うことができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

高梁市安心・安全で快適なまちづくり条例

平成16年10月1日 条例第174号

(平成16年10月1日施行)