○高梁市安心・安全で快適なまちづくり条例施行規則
平成16年10月1日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市安心・安全で快適なまちづくり条例(平成16年高梁市条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指針の策定)
第2条 市長は、条例第10条に規定する施策を効果的に推進するため、安心・安全で快適なまちづくりの推進施策に関する指針を定めるものとする。
(安心・安全推進のモデル地域の指定等)
第3条 市長は、条例第13条に規定する安心・安全推進のモデル地域(以下「モデル地域」という。)を指定しようとするときは、当該地域の市民の代表及び関係機関等と協議して指定するものとする。
2 市長は、モデル地域を指定したときは、市広報紙等により周知するものとする。
3 市長は、モデル地域の指定を継続する必要がなくなったと認めるときは、指定を解除するものとする。
(モデル地域における施策)
第4条 市長は、モデル地域を指定したときは、次に掲げる施策を重点的に実施しなければならない。
(1) 青少年の健全育成に関する指導及び啓発
(2) ごみのポイ捨て、落書き、放置自転車等の防止のための指導及び啓発
(3) 犯罪、事故、災害等の防止に配慮した施設の整備
(4) 前3号に掲げるもののほか、目的の達成に必要な施策
(高梁市安心・安全で快適なまちづくり推進会議の組織及び運営)
第5条 条例第14条に規定する高梁市安心・安全で快適なまちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)は、委員14人名以内で組織し、委員は、安心・安全で快適なまちづくりに関し見識を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 推進会議に、会長を置き、委員のうちから互選する。
4 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
5 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
6 推進会議は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。
7 委員が会長の招集に応じて推進会議に出席したときは、報酬及び旅費を支給する。
8 前項に規定する報酬及び旅費の額は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)を準用する。
9 推進会議の庶務は、市民課で処理する。
10 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(高梁市安心・安全で快適なまちづくり推進本部の組織及び運営等)
第6条 条例第15条第1項に規定する高梁市安心・安全で快適なまちづくり推進本部(以下「推進本部」という。)の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 青少年の健全育成の推進施策に関すること。
(2) ごみのポイ捨て、落書き、放置自転車等の防止施策に関すること。
(3) 犯罪、事故、災害等の防止対策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、目的の達成に必要な事項
2 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
3 本部長は副市長をもって充て、副本部長は教育長をもって充てる。
4 本部員は、政策監、総務部長、産業経済部長、土木部長、市民生活部長、健康福祉部長、各地域局長、消防長及び教育次長をもって充てる。
5 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
6 会議の議長は、本部長がこれに当たる。
7 本部長は、必要と認めるときは、関係職員を会議に参画させることができる。
8 本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。
9 推進本部の庶務は、市民課で処理する。
(高梁市安心・安全推進委員)
第7条 条例第15条第2項に規定する高梁市安心・安全推進委員(以下「推進委員」という。)は、地域の代表とし、委嘱状は交付しない。
2 推進委員は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 安心・安全で快適なまちづくりに関する地域住民の提言又は意見等の聴取
(2) 安心・安全で快適なまちづくりに関する情報の伝達
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的の達成に必要な事項
(顕彰の決定)
第8条 市長は、条例第16条に規定する顕彰を行おうとするときは、関係機関等の意見を聴いて決定するものとする。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月22日規則第213号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月12日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月30日から適用する。
附則(平成21年3月17日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第25号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月27日規則第28号)
この規則は、令和3年5月27日から施行する。