○高梁市交通安全対策会議条例

平成16年10月1日

条例第172号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、高梁市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 高梁市交通安全計画を作成し、その実施

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、その施策の実施

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者 1人

(2) 岡山県の職員のうちから市長が委嘱する者 2人

(3) 岡山県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者 2人

(4) 市長部局の職員のうちから市長が任命する者 8人

(5) 高梁市教育委員会の教育長及び学校教育課長

(6) 高梁市消防長

6 委員は、非常勤とする。

(特別委員)

第4条 会議に特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、公共交通機関及び西日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共機関の職員のうちから市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第26号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

高梁市交通安全対策会議条例

平成16年10月1日 条例第172号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第3節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第172号
平成17年9月30日 条例第26号