○高梁市多目的集会所及び農業者等健康増進施設条例

平成16年10月1日

条例第90号

(設置)

第1条 農業者等地域住民の交流の促進と農業の担い手の健全な育成を図るため、多目的集会所及び農業者等健康増進施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高梁市日名洗心荘

高梁市成羽町下日名715番地

高梁市坂本山村広場

高梁市成羽町坂本1168番地

高梁市川関山村広場

高梁市有漢町上有漢6504番地

高梁市中野農村広場

高梁市成羽町中野2754番地

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他施設の管理上、市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して10年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 施設の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。

(利用時間)

第7条 施設の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長又は指定管理者が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第8条 施設を利用しようとする者は、市長又は指定管理者の許可を受けなければならない。

2 市長又は指定管理者は、前項の許可について、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の許可をしないことができる。

(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上不適当と認めるとき。

(許可の取消し等)

第10条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は施設等の利用を中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第8条第2項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長又は指定管理者が特に必要と認めたとき。

(権限の範囲)

第11条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次に掲げる市長の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし、法第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(1) 第7条の利用時間の変更に関すること。

(2) 第8条の利用の許可並びに第10条の利用許可の取消し等に関すること。

(3) 第9条の利用上の制限に関すること。

(原状回復義務)

第12条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の許可を取り消され、又は利用を中止させられたときも、同様とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の有漢町山村広場設置条例(平成16年有漢町条例第15号)又は成羽町多目的集会所及び農業者等健康増進施設設置条例(昭和55年成羽町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日条例第5号)

この条例中第1条から第21条までの規定は令和3年4月1日から、第22条から第29条までの規定は令和4年4月1日から、第30条から第32条までの規定は令和5年4月1日から、第33条の規定は令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

施設名

利用時間

高梁市日名洗心荘

午前9時から午後10時まで

高梁市坂本山村広場

午前9時から午後5時まで

高梁市川関山村広場

高梁市中野農村広場

高梁市多目的集会所及び農業者等健康増進施設条例

平成16年10月1日 条例第90号

(令和3年4月1日施行)