○高梁市多目的集会所及び農業者等健康増進施設条例施行規則

平成16年10月1日

規則第55号

(許可申請)

第2条 条例第8条の規定により多目的集会所及び農業者等健康増進施設(以下「施設」という。)の利用許可を受けようとする者は、あらかじめ利用許可申請書(様式第1号から第3号まで)を市長又は条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた設備以外の設備を利用しないこと。

(2) 火災、盗難等の発生予防に留意すること。

(3) 市長の指示に従うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が必要と認める事項

(損壊等の届出)

第4条 利用者は、施設及び設備を損壊し、又は滅失したときは、速やかに市長又は指定管理者に届け出てその指示に従わなければならない。

(利用終了の届出)

第5条 利用者は、施設の利用を終わったときは、速やかに市長又は指定管理者に届け出てその点検を受けなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の成羽町多目的集会所及び農業者等健康増進施設設置条例施行規則(昭和55年成羽町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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高梁市多目的集会所及び農業者等健康増進施設条例施行規則

平成16年10月1日 規則第55号

(平成16年10月1日施行)