○高梁市多目的集会所及び農業者等健康増進施設条例施行規則
平成16年10月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市多目的集会所及び農業者等健康増進施設条例(平成16年高梁市条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた設備以外の設備を利用しないこと。
(2) 火災、盗難等の発生予防に留意すること。
(3) 市長の指示に従うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が必要と認める事項
(損壊等の届出)
第4条 利用者は、施設及び設備を損壊し、又は滅失したときは、速やかに市長又は指定管理者に届け出てその指示に従わなければならない。
(利用終了の届出)
第5条 利用者は、施設の利用を終わったときは、速やかに市長又は指定管理者に届け出てその点検を受けなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。